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特許法105-105条の7

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法105条(書類の提出等)

第一項

 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

 ・侵害行為、損害額の立証の容易化のための規定であり、申立は原告又は被告(侵害者)ができる。
 ・当事者が書類を提出しない場合は、民訴224条1項の規定により、裁判所は相手方の主張を真実と認めることができる。また、相手方の使用を妨げる目的をもって書類を減失等した場合も同様である。
 ・損害額を計算するための書類の他、侵害行為について立証するための書類もある。


第二項

 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

 ・裁判所のみが書類を見ることにより行う手続き(いわゆるインカメラ手続き)の規定である。

第三項

 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

 ・文書提示を申立てた者に対しても書類を開示して意見を求めることができる。
 ・当事者、法人の代表者、当事者の代理人、使用人、その他の従業者、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。


第四項

 前三項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

特許法105条の2(損害計算のための鑑定)

 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

 ・損害額の立証の容易化のための規定である。
 ・補償金請求権に基づく訴訟にも適用される。
 ・職権により鑑定を命じることはできない。なお、申出を受けて鑑定を命じるか否かは裁判所の裁量である。また、説明義務違反の制裁規定は設けられていない。
 ・鑑定人とは、経理会計の専門知識を有する中立的立場の公認会計士や大学の教授などであり、裁判所が選任する。また、必要な書類とは販売数量、販売単価、利益率等であり、裁判所が決定する。
 ・必要な事項とは、資料の管理状況や資料の内容を理解するために必要な事項などであり、補助的な資料を提示することも包含する。
 ・当事者は説明義務を有するが、説明義務違反に対する制裁規定は設けられていない。


特許法105条の3(相当な損害額の認定)

 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

 ・損害額の立証の容易化のための規定である。特102条を適用する場合であっても、販売数量などの間接事実の立証が困難である場合は、本条を適用し証明の軽減を図ることが可能である。
 ・立証が困難な場合とは、侵害により値下げを余儀なくされた場合、製品に対する発明の寄与度の算定が困難な場合、侵害地域全ての立証がコスト上困難な場合などである。
 ・「事実の性質上」極めて困難である場合に適用があり、「損害の性質上」極めて困難とはいえない場合であっても、損害額を認定できる。
 ・特102条に基づき損害額を算定する場合であっても、間接事実の立証が極めて困難であるときに本条を適用できる。


特許法105条の4(秘密保持命令)

第一項

 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

 ・特許訴訟における立証の容易化と営業秘密の保護との調和を図るためである。すなわち、証拠の偏在に対処するため文書提出命令により立証の容易化を図る一方で、営業秘密について刑事罰を伴う秘密保持義務を課すことで、営業秘密の保護を図ることが目的である。
 ・営業秘密とは、不正競争防止法2条6項に規定する営業秘密のことをいい、秘密管理性、有用性、非公知性が必要である。
 ・@準備書面又は証拠に営業秘密が含まれており、A営業秘密が開示されることで事業活動に支障を生ずる恐れがあり、Bこれを防止するために営業秘密の使用又は開示を制限する必要があり、C当事者が当該営業秘密を取得又は保有していない場合に、D秘密保持命令の申立により、決定で秘密保持命令を出すことができる。
 ・特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件においても、秘密保持命令の申立てが許される(最高裁H20(許)36号)。


第一号

 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

第二号

 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

第二項

 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

 ・口頭による秘密保持命令の申し立てはできない。

第一号

 秘密保持命令を受けるべき者

第二号

 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

第三号

 前項各号に掲げる事由に該当する事実

第三項

 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

第四項

 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

第五項

 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

 ・申立却下裁判に対しては、申立人は即時抗告することができる。他方、申立認容裁判に対する即時抗告は認められず、特105条の5によってのみこれを争うことができる。審理の迅速化を図るため、秘密保持命令の効力を早期に安定させる必要があるからである。なお、特105条の5第3項の規定により、秘密保持命令取消の申立についての裁判に対しても即時抗告することができる。

特許法105条の5(秘密保持命令の取消し)

第一項

 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

 ・取消の要件は、@発令時における要件を欠く場合、又は、A発令後に要件が欠けた場合、である。
 ・秘密保持命令の申立てをした者も、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。


第二項

 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

第三項

 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

 ・秘密保持命令の申立却下及び秘密保持命令の取消の申立については、即時抗告できる。

第四項

 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

第五項

 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

特許法105条の6(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)

第一項

 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項 の決定があつた場合において、当事者から同項 に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項 の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。

 ・秘密保持命令が発せられた訴訟について、閲覧制限の決定があった場合に、秘密保持命令を受けていない当事者から閲覧の申請がなされると、閲覧請求があった旨が閲覧制限の申立をした当事者に通知される。
 ・例えば、特許権者が侵害品の製造者と販売者の両方を被告として訴えを提起するなど、特許侵害訴訟においては当事者が複数となることがある。この場合、一部の被告に対してのみ秘密保持命令が発せられたとすると、例え訴訟記録の閲覧を制限する決定が民訴92条1項に基づいて別途なされていたとしても、訴訟当事者にはこの制限の効力が及ばないため、秘密保持命令を受けていない訴訟当事者は、訴訟記録の閲覧などをすることができる。そして、この結果、秘密保持命令によって守られているはずの情報が漏洩してしまう事態が生じうる。このような不都合を回避するのが本条の趣旨である。
 ・全ての秘密保持命令が取消された訴訟は除かれる。


第二項

 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

 ・閲覧請求の日から2週間、又は、請求人に対する秘密保持命令の申し立てが確定するまで秘密記載部分の閲覧を禁止している。なお、閲覧制限の申立をした当事者の全ての同意があるときは適用されない。

第三項

 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項 の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。

 ・申立をした当事者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をした者を除く。

特許法105条の7(当事者尋問等の公開停止)

第一項

 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

 ・裁判の公開停止の決定に対する新たな不服申立手続きは設けられていないが、民訴281条,312条2項5号を理由に控訴又は上告が認められると解される。
 ・実用新案法では本条を準用しており、不競法6条の7に同様の規定がある。しかし、意匠、商標、著作権法には対応する規定がない。
 ・@事業活動に著しい支障が明らかであるため、A十分な陳述ができず、且つ、B他の証拠では適正な裁判をできない場合に、C裁判官の全員一致により非公開にできる。なお、Dあらかじめ当事者等の意見聴取と、E退廷前の理由説明が必要である。


第二項

 裁判所は、前項の決定をするに当たつては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。

第三項

 裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面の開示を求めることができない。

第四項

 裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。

第五項

 裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない




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