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特許法86-90条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法86条(裁定の方式)

第一項

 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

第二項

 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

 ・対価の額に不服がある時は、それのみについて訴を提起できる。請求人、被請求人のいずれも訴えを提起できる。但し、対価の額について訴えを提起できるのは当事者(裁定を受けた者)に限られる。なお、訴えを提起できる事項は、ハンガクホウジ(範囲、額、方法、時期)である。

第一号

 通常実施権を設定すべき範囲

 ・範囲には時期、地域的範囲、実施可能範囲が含まれる。

第二号

 対価の額並びにその支払の方法及び時期

 ・通常の実施料相当額であるが、不服があれば提訴できる。
 ・支払方法とは、一回とか分割とか、時期である。


特許法87条(裁定の謄本の送達)

第一項

 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。

 ・送達されるのは、特許権者、請求人、登録した権利を有する者、及び意見を述べた通常実施権者である。
 ・対価の額以外については、裁定に不服があるときに、行政不服審査法に基づく異議申立てが出来る。さらに、行政事件訴訟法による訴えを提起できる。
 ・但し対価の額については不服申立が出来ない。


第二項

 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

 ・裁定がされたのみでは協議が成立したものとはみなされない。
 ・対価を支払わない場合は債務不履行にはなるが、特許発明を実施しても差止請求や損害賠償請求はされない。


特許法88条(対価の供託)

第一項

 第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。

 ・供託金についても、質権者はその権利を行使することができる。

第一号

 その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。

 ・受領を拒んだときとは、長期旅行のため受領できないとき等をいう。

第二号

 その対価について第百八十三条第一項の訴の提起があつたとき。

 ・対価を支払うべき者、支払われる者のいずれが提起したかを問わない。
 ・対価についての訴えがあった時は、裁定は確定しないが、供託すれば請求人は特許発明を実施できる。つまり、裁定確定前に実施できる場合がある。


第三号

 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。

 ・質権が設定されている時は、通常実施権が設定されると担保価値が減少するので保全の為の規定である。但し、特96条の規定により質権者は権利行使できる。

特許法89条(裁定の失効)

 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。

 ・仮に支払いの時期までに裁定が確定していたとしても、本条に規定する支払い又は供託があるまでは実質的には裁定が確定したものということができない。
 ・裁定が取り消されるのではなく、効力を失うのみである。


特許法90条(裁定の取消し)

第一項

 特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。

 ・本条は、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定の他、自己の通常実施権などを実施するための裁定通常実施権、クロスライセンスのための裁定通常実施権、公共の利益のための裁定通常実施権でも準用されている。

第二項

 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。

 ・裁定を取り消す場合、特許庁長官は、特許権者及び実施権者等に答弁書提出機会を付与し、審議会等の意見を聴き、取消を文書をもつて且つ理由を附して行い、裁定の謄本を当事者等に送達しなければならない。特許に関し通常実施権を有する者は、裁定の請求について意見を述べることができる。
 ・裁定を受けた者が適当に実施しない場合でも、正当な理由がある場合は、裁定が取り消されない。


 


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