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特許法65-66条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法65条(出願公開の効果等)

第一項

 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

 ・補償金請求権の発生要件は、@出願公開、A警告、B特許権の設定登録、である。
 ・出願公開により第三者は特許出願の内容を実施可能となるため、自己の発明を第三者に実施されたことによる出願人の損失を補填するために補償金請求権が認められる。なお、出願公開は審査を経ていない特許出願について行われるものであり、特許掲載公報に比べて発行量も多いのでこれを全て読むことを第三者に義務づけることは適当ではないため、警告が要件となる。
 ・警告後であっても、補正により特許請求の範囲に係る発明が変更されていれば、原則として再警告しなければ権利行使できない。しかし、補正が減縮を目的とするものであって、補正の前後に渡って発明の技術的範囲に属する場合は、再度の警告は不要である。改めて警告をしなくとも、第三者に対して不意打ちを与えることにはならないからである。
 ・第三者が故意に発明を実施したとしても、その立証は出願人が行わなければならない。
 ・特許出願に係る発明であるので、公開時に外国語書面にのみ記載されている発明でも補正により特許請求の範囲に含まれれば補償金請求権の対象となる。
 ・先使用による通常実施権を有する者、職務発明による通常実施権を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者は抗弁権を有する。
 ・警告書面には少なくとも@公開番号、A公開日、B出願番号、C特許請求の範囲に記載されている発明が、当業者に理解できる程度に記載されていることが必要である。
 ・業界紙への掲載、不特定多数の者への警告は、警告に該当しない。また、自ら創作した者でも対象となる。
 ・日本語特許出願は国際公開が要件であり、外国語特許出願は国内公表が要件である(特184条の10)。なお、拡大先願については国内公表が要件ではない。
 ・商13条の2においては、悪意であっても警告が必要である。


第二項

 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。

 ・特許権が発生していない不安定な段階で請求権の行使を認めると、後に拒絶された場合の利害関係の調整が面倒だからである。

第三項

 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。

 ・特許出願中は、排他的権利が発生していないため、仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、設定行為で定めた範囲内で特許出願に係る発明を業として実施しても、差止請求権又は損害賠償請求権の行使を受けることはない。

第四項

 第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。

 ・補償金を支払う第三者は、将来特許権を行使されることを回避するために、将来特許権を行使しないとする旨の、いわゆるパテントフライの特約を結ぶことが重要である。
 ・出願公開中にメーカーが補償金を支払って製造した機械を購入し、特許後に業として使用している者も特許権の行使を免れることはできない。


第五項

 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

 ・特許料の不納により失効した特許権が回復された場合、特許権が失効した後であっても請求権が発生する。
 ・特許権を放棄しても補償金請求権は消滅しない。


第六項

 第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条、第百五条の二、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条 及び第七百二十四条 (不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条 中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

 ・補償金請求権の行使に関し、実施とみなされる場合、生産方法の推定、書類の提出につき特許権侵害の場合の規定を準用している。また、共同不法行為及び不法行為に基づく債権の消滅事項の規定を準用している。
 ・特102条、特105条の3、特103条、特106条、特100条は不準用である。
 ・生産方法を立証せずに補償金を請求しうる。
 ・請求可能期間は知ったとき又は設定登録の日から3年である。なお、設定の登録の日は補償金請求権の消滅時効の起算の初日となる。
 ・商13条の2第5項では、特106条を準用しているが、特101条、特104条、特104条の2、特105条の7は不準用である。
 ・間接侵害に対しても、補償金を請求できる。


特許法66条(特許権の設定の登録)

第一項

 特許権は、設定の登録により発生する。

第二項

 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。

 ・軽減された場合は、納付されないと設定登録されない。

第三項

 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。

 ・外国語書面出願が登録された場合の外国語書面は掲載されない。
 ・旧5項に対応する公序良俗に関する規定はないが、実務上掲載されるか否かは不明。


第一号

 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所

第二号

 特許出願の番号及び年月日

第三号

 発明者の氏名及び住所又は居所

第四号

 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容

 ・実用新案法でも全文掲載される。

第五号

 願書に添付した要約書に記載した事項

 ・出願公開されている時は、要約書記載事項は公開されない。

第六号

 特許番号及び設定の登録の年月日

第七号

 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第四項

 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。




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