特許法61-64条の3
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
特許法61条(削除)
特許法62条(削除)
特許法63条(削除)
特許法64条(出願公開)
特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
・審査の遅延により出願された発明が長期間公開されないことにより、重複登録、重複投資を招いている弊害を防止するためである。
・出願から1年6月経過後であっても、特許掲載公報が発行されていれば公開されない。
・出願公開の請求が行われた場合は、出願が取り下げられても必ず公開される。
・優先権主張出願とそうでない出願とを平等に扱うために、第一国出願日から起算することとしたため、パリ優先の優先権証明書の提出期間が第一国出願から1年4月となり、それに出願公開の準備期間を考慮した結果、出願公開を出願日から1年6月とした。
・分割変更出願はもとの出願日から起算されるので、1年6月経過後に分割変更出願された場合、その後速やかに公開される。
・出願公開前に取下、放棄、却下、拒絶査定の確定がされた出願は出願公開されない。
・パリ優先の場合は第一国出願日から、国内優先の場合は先の出願日を基準とする。
・特許は出願から1年6月(又は設定の登録)、実用新案は設定の登録、意匠は設定の登録、商標は出願後速やかに、公報に掲載される。
・翻訳文が提出された外国語特許出願については、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(翻訳文提出特例期間)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があり国際公開がされているものについては、出願審査の請求の後)、遅滞なく、国内公表される。
第二項
出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
・国内公表においては、出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、特許出願の番号、国際出願日、発明者の氏名及び住所又は居所、明細書及び図面の中の説明及び請求の範囲及び要約の翻訳文、国内公表の番号及び年月日、必要な事項が公開される。
第一号
特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
第二号
特許出願の番号及び年月日
第三号
発明者の氏名及び住所又は居所
第四号
願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
第五号
願書に添付した要約書に記載した事項
・特許掲載公報の場合、公開公報において公開されていれば要約書に記載した事項は掲載されない。
第六号
外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
・特許掲載公報の場合、外国語書面及び外国語要約書面は掲載されない。また、国内公表時には原文は掲載されない。
第七号
出願公開の番号及び年月日
・特許掲載公報の場合は、代わりに特許番号及び設定の登録の年月日が掲載される。
第八号
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第三項
特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
・掲載しなければならないわけではない。
特許法64条の2(出願公開の請求)
第一項
特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
・出願公開前に第三者が実施している場合に、早期に補償金請求権を発生させるためである。
・優先権主張の対象となる出願であっても、出願公開の請求により後の出願の公開前に先の出願が公開される場合がある。
・出願の事実を知っているのは出願人のみであるため、請求できるのも出願人のみである。
第一号
その特許出願が出願公開されている場合
第二号
その特許出願が第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第四十三条第五項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合
・パリ優先の場合、優先権証明書提出後でなければ請求できない旨を規定している。出願人の優先権を主張する意思が確定する前に公開すると第三者に不利益を与える恐れがあるためである。
第三号
その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合
第二項
出願公開の請求は、取り下げることができない。
・請求後、出願公開前に取下、放棄、却下、拒絶査定の確定がされた出願でも出願公開される。
特許法64条の3(出願公開の請求)
第一項
出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
第一号
請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
第二号
出願公開の請求に係る特許出願の表示
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