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特許法47条-48条の7

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法47条(審査官による審査)

第一項

 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。

第二項

 審査官の資格は、政令で定める。

特許法48条(審査官の除斥)

第一項

 第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用する。

 ・特140条は不準用である。そのため、除斥の申立はできない。但し、除斥事由のある審査官は申立が無くとも当然に除斥され、関与した当初から違法である。
 ・審査において忌避は準用されていないので忌避はできない。
 ・特139条6号は不準用である。従って、拒絶査定不服審判において査定が取り消され審査に差し戻された場合に、拒絶査定に関与した審査官が再び審査をすることができる。
 ・特142条1項は不準用である。
 ・特142条2項は不準用である。


特許法48条の2(特許出願の審査)

 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。

 ・審査請求のない出願の審査は無効である。

特許法48条の3(出願審査の請求)

第一項

 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

 ・国内優先の出願審査請求の起算日は後の出願の日である。
 ・パリ優先の場合は我国の出願の日である。
 ・外国語書面の翻訳文提出前であっても審査請求はできる。但し、実体審査は行われない。
 ・国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては国内書面の提出をし、外国語特許出願にあつては国内書面及び翻訳文の提出をし、かつ、第納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。


第二項

 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

第三項

 出願審査の請求は、取り下げることができない。

 ・出願は取下できるので審査請求を取下しなくとも対応できるし、審査請求を取下できるとするとそれまでの審査が無駄になってしまうためである。

第四項

 第一項又は第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

特許法48条の4

第一項

 出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

第一号

 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

 ・代表者の氏名は不要である。

第二号

 出願審査の請求に係る特許出願の表示

 ・通常は出願番号だが、出願と同時の場合は出願番号が無いので、当該出願を特定する必要がある。

特許法48条の5

第一項

 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。

 ・未公開の場合は、出願自体が公表されていないので出願公開まで待って掲載する。

第二項

 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。

 ・代表者でない者が出願審査の請求をした場合、代表者に通知される。
 ・共同出願人の一人が単独で行った場合、他の出願人に通知する必要は無い。
 ・実用新案法では、他人から実用新案技術評価請求があった場合、その旨が通知される。


特許法48条の6(優先審査)

 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。

 ・実施の準備をしているのみでは優先審査を受けられない。なお、必要がある場合とは、緊急に審査をする必要がある場合である。
 ・特許請求の範囲に記載された発明が対象となる。


特許法48条の7(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

 審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

 ・裁量規定である。




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