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特許法44-45条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法44条(特許出願の分割)

第一項

 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

 ・先の出願が外国語書面出願でなくとも、分割出願を外国語書面出願とすることが可能である。
 ・外国語書面出願の外国語書面の内容から分割可能である。子の出願が外国語書面出願である場合に、外国語書面が分割要件を満たしていなくとも翻訳文で瑕疵が治癒されていればよい。
 ・分割出願は、親出願と主体の同一性を要求される。
 ・親出願について補正の必要がある場合は、分割出願と同時にしなければならない。
 ・実11条で準用している。
 ・次の期間は、分割可能である。
 @審査における拒絶理由通知に対する意見書提出期間内
 A文献公知発明に係る情報の記載についての通知に対する意見書提出期間内
 B拒絶査定不服審判の請求時
 C拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知に対する意見書提出期間内
 D特許査定後又は拒絶査定後の一定期間
 ・パリ条約上、各同盟国は、特許出願人の発意による特許出願の分割を認める場合の条件を定めることができる。
 ・特許料の納付期間、または、拒絶査定不服審判の請求期間が延長された場合は、分割出願可能期間も連動して延長される。
 ・本条1項2,3号の場合は、分割直前の明細書など(補正後であれば補正後の明細書など)の範囲で分割する必要がある。


第一号

 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。

第二号

 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。

 ・従来、特許査定時の特許請求の範囲が十分実効的なものでない場合や、特許請求の範囲に発明を的確に表現できずに拒絶査定となってしまう場合があった。このため、特許出願の明細書等に含まれている発明をより手厚く保護する必要があった。また、出願を分割する機会を得るために、故意に拒絶理由を含む発明を特許請求の範囲に記載したり、事前に出願を分割するといった無駄な手続きをとる場合があった。さらに、拒絶査定後に出願を分割する機会を得るためには、無断な拒絶査定不服審判を請求する必要があった。そこで、特許査定後又は拒絶査定後の一定期間にも出願の分割を認めることとした。
 ・審決後又は審判請求後に特許査定、拒絶査定がなされた場合については、分割可能時期への追加をしない。つまり、審判請求後は拒絶理由が通知された場合に限り出願の分割ができる。
 ・特許査定後30日以内であっても、特許料を納付して特許権の設定登録後の場合は、出願を分割することができない。また、前置審査により特許査定がされた場合、拒絶査定不服審判で差し戻されて特許査定がされた場合は、出願の分割ができない。
 ・特許査定とは異なる処分なので、特許審決後に分割はできない。また、前置審査、差戻し審査での特許査定後に分割はできない。

第三号

 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。

 ・拒絶査定不服審判で差し戻されて拒絶査定がされた場合は、出願の分割ができない。
 ・拒絶査定不服審判請求期間の改正に伴い、H20年改正により拒絶査定謄本の送達日から3月以内となった。br>  ・最初の拒絶査定謄本の送達日から3月以内であれば、拒絶査定不服審判請求後であっても、分割できる。


第二項

 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二 に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項、第四十一条第四項及び第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

 ・拡大先願の地位は分割出願の現実の出願日を基準に発生する。分割出願において新規事項が追加される可能性があるからである。
 ・H18年改正により、外国語書面出願の翻訳文提出期間は、優先日から1年2月以内又は現実の出願日から2月以内となった。
 ・新規性喪失の例外適用、国内優先、パリ優先は、子の出願の際にも主張できる旨を規定している。


第三項

 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。

 ・親の出願日から1年4月を経過している場合であっても、子の出願日から3月以内に優先権証明書類を提出できる場合がある。

第四項

 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

 ・取り下げられた優先権主張にかかる書面は提出擬制されない。
 ・願書に提出した旨の記載は不要である。
 ・分割後であっても親出願の提出期間内に提出された書面は提出擬制される。
 ・分割出願においても国内優先権主張は可能だが、親出願において優先権を主張していない場合は、例え先の出願から12月以内の出願であっても優先権の主張は認められない。
 ・新規性喪失の例外適用、国内優先及びパリ優先の際に必要で、親の出願の際に既に提出した提出書類は、子の出願日の際に提出擬制される旨を規定している。


第五項

 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

 ・特許料納付期限が請求又は職権により延長された場合、分割可能期間も連動して延長される。

第六項

 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

 ・拒絶査定不服審判の請求可能期間が請求又は職権により延長された場合、分割可能期間も連動して延長される。
 ・不責事由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。


特許法45条(削除)





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