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特許法43条-43条の2

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法43条(パリ条約による優先権主張の手続)

第一項

 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

 ・国際特許出願には適用されず、PCT規則に従って主張する。
 ・実11条で準用している。
 ・「最初の出願とみなされた出願」とは、最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願が、一定条件下で最初の出願とみなされた場合のその出願をいう。
 ・パリ条約上、複数国の優先権を主張する出願が発明の単一性を満たさない場合、出願を分割しなくても、そのことを理由として優先権が否認されることはない。パリ条約4条Fの「ただし、当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る」は、「特許出願について拒絶の処分をすることができない」の部分にかかる。
 ・パリ条約上、同盟国が優先権の申立てをする者に対して、出願の際に提出を要求することができるのは、その優先権の基礎となる最初の出願を受理した主管庁が認証した出願の書類の謄本とその主管庁が交付する出願の日付を証明する書面と、訳文である。
 ・パリ優先権の基礎とされた先の出願(第二の出願)が、その出願の前になされた出願(第一の出願)に基づく優先権の主張を伴っている場合、第二の出願のうち、第一の出願の出願書類の全体に記載された部分については、第二の出願をパリ4条C(2)にいう「最初の出願」とはできない。したがって、第二の出願の出願書類の全体に記載された事項のうち第一の出願の出願書類の全体にすでに記載されている部分については優先権の主張の効果は認めず、第一の出願の出願書類の全体に記載されていない部分のみについて優先権の主張の効果を認める。
 ・本項に規定される事項を記載した書面を特許出願の時に提出しなかった場合、その後に、当該事項をすべて記載した手続補正書を提出しても、特許出願と同時に提出したものとはみなされない。


第二項

 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 ・優先権証明書は第一国出願日から1年4月である。  ・提出するのは、@同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、A請求の範囲などを記載した書類(電磁的方法により交換可能な国の出願に基づく場合は、出願の番号を記載した書面で本項の書類を代用できる)、B出願の番号を記載した書面(番号不知の理由を記載した書面)の3種である。
 ・請求の範囲などを記載した書類は、「出願の謄本」、「同盟国の政府が発行した公報」、「同盟国の政府が発行した証明書」の3種である。
 ・提出できる証明書は、「明細書等に相当するものの謄本」、「これらと同様な内容を有する公報」、「証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの」の3種である。


第一号

 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日

第二号

 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

第三号

 その特許出願が前項又は次条第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

第三項

 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。

第四項

 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。

 ・最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面が不提出の場合でも優先権主張の効力は失われない。
 ・出願自体が効力を失うわけではない。


第五項

 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。

 ・H20年改正により、優先権書類の発行国のみならず、その他の国や国際機関(WIPO)で電子化された優先権書類のデータの受け入れが可能となった。つまり、第一国ではない国や国際機関で電子化された優先権書類のデータの受け入れが可能となった。併せて、「優先権証明書を電磁的方法で交換できる」の要件から、「出願番号により特定して」の要件が削除された。
 ・優先権証明書の電磁的方法の交換とは、例えば、第二国出願国から第一出願国へ優先権書類を要求し、第一国が優先権書類を第二国へ直接送付することをいう。
 ・「第二項に規定する期間内」とあるので、最先の日から1年4月以内に、書面を提出する必要がある。
 ・パリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で、電磁的方法で特43条第2項の優先権証明書を交換できる場合において、1年4月以内に必要な事項を記載した書類を提出した場合は、優先権証明書が提出擬制される旨を規定している。
 ・経済産業省令で定める場合は、特施規27条の3の3第2項に規定されている。


特許法43条の2(パリ条約の例による優先権主張)

第一項

 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
 (表省略)


 (上欄)日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。)
 →(下欄)世界貿易機関の加盟国
 (上欄)世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。)
 →(下欄)パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国
 ・TRIPS協定の規定を踏まえた条文である。


第二項

 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

 ・特定国の国民だけでなく、日本国民、パリ条約の同盟国民、世界貿易機関加盟国国民のいずれかが特定国においてした特許出願も適用対象となる。
 ・特定国の国民(いずれの同盟国の領域内にも住所又は営業所を有しないもの)は特定国においてした出願に基づいてのみ優先権を主張できる。


第三項

 前条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。




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