特許法36条
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
特許法36条(特許出願)
第一項
特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
・代理人により出願する場合、代表者の氏名は不要である。なお、代理人によらない場合は必要である。
・願書作成時に確定できないので、提出日の記載は不要である。
・願書に発明の名称を記載する必要はない。
第一号
特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
第二号
発明者の氏名及び住所又は居所
第二項
願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
・要約書には特許公報に掲載することが適当な図面の番号を記載しなければならない。
第三項
前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一号
発明の名称
・願書に発明の名称は不要である。
第二号
図面の簡単な説明
第三号
発明の詳細な説明
・明細書の発明の詳細な説明には、発明が解決しようとする課題、その解決手段、その他当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載しなければならない。また、明細書には、発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明(発明が解決しようとする課題、その解決手段、その他)を記載しなければならない。
第四項
前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
第一号
経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
・本号違反は、拒絶・無効理由となる。
第二号
その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
・出願人の有する先行技術情報を有効活用して、審査の迅速を図るためである。また、信義誠実の原則の下、出願人による積極的な情報開示を促すためである。
・本項違反の場合、特48条の7の通知後に拒絶理由となる。直ちに拒絶理由とすると、本号違反の出願全てに拒絶理由通知をする必要が生じ、却って審査の迅速に反するからである。なお、先行技術文献開示義務違反を理由とする無効審判が多発する恐れがあるので、また、発明自体に実態的な瑕疵がなく形式的瑕疵に過ぎないため、無効理由とはならない。
第五項
第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
・出願人自らが考える発明特定事項の全てを記載する必要がある。
・審査官が特許発明を認定し、必要と認められる事項が記載されているか否か判断するのは適当ではないので、拒絶及び無効理由とはされていない。
・特許出願に係る発明の要旨は、特許請求の範囲の記載に基づいて規定されるべきであり、明細書の記載に基づいて認定することはできない。
・特許出願における請求の範囲の一部放棄は認められない。
・技術の多様性に応じて発明の多面的保護に対応した記載を可能とした。
第六項
第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
・拒絶、無効理由となる(4号違反は無効理由ではない)。
第一号
特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
・請求の範囲が詳細な説明に記載されていないと、公開しない発明について権利請求することとなるためである。
・出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合は本号に適合しないと判断される。例えば、請求項に成分Aを有効成分として含有する制吐剤の発明が記載され、発明の詳細な説明に成分Aの制吐剤としての用途を裏付ける薬理試験方法及び薬理試験結果についての記載がなく、しかも、成分Aの制吐剤としての用途が出願時の技術常識からも推認可能といえないため、制吐剤を提供するという発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載されているとはいえず、したがって、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載したものでない場合等である。
第二号
特許を受けようとする発明が明確であること。
・特許請求の範囲の記載の明確性を担保するためである。
・請求項が機能・特性等による表現を含む場合であって、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に記載された機能・特性等の意味内容(定義、試験・測定方法等)を理解できないときは発明が不明確となる。
第三号
請求項ごとの記載が簡潔であること。
・権利解釈にあたっての基礎となるものであるから、第三者にとって理解しやすいよう簡潔な記載とするためである。例えば、請求項に必要以上に重複した記載があり冗長であるときは、本号違反として拒絶理由となる。
第四号
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
・発明自体に実態的な瑕疵がなく形式的瑕疵に過ぎないため、本号違反は無効理由ではない。
第七項
第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
・本項違反は、拒絶・無効理由ではない。
・特許請求の範囲の概要のみを記載するのではない。
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