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特許法31-34条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法31条(削除)



特許法32条(特許を受けることができない発明)

第一項

 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

 ・発明が不正行為の用に供されることが有り得るのみでは、公序良俗に反するとはいえない。

特許法33条(特許を受ける権利)

第一項

 特許を受ける権利は、移転することができる。

 ・特許を受ける権利は公権であると共に、国家に対して特許を請求する請求権であり、財産権の一種である。
 ・冒認出願は特許を受ける権利に対する不法行為である。
 ・特許を受ける権利の共有者の一人は、無権利者に対して特許権の持分の移転登録手続きを請求できる。なぜなら、当該特許権は特許を受ける権利と連続性を有し、それが変形したものと評価できるからである。また、無効審決を経て再出願をしても出願は拒絶されてしまい、損害賠償を請求する余地があるとはいえ、特許権の設定登録を受けていれば得られたであろう利益を十分に回復できるとはいい難い。この不都合を是正するためには、無権利者の共有者としての地位を正当な共有者に承継させれば足りるのであって、持分の移転登録を認めるのが最も簡明且つ直接的であるからである。

第二項

 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。

 ・特許を受ける権利は抵当権の目的とすることができない。但し、譲渡担保は認められる。譲渡担保とは、財産権を一旦債権者に移転し、債務を弁済した時に返還するという担保制度のことである。

第三項

 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。

 ・発明の実施は、投下する資本と関与する技術者によって著しく違った結果を生み出す。そのため、持ち分の譲渡がされて共有者が変わることにより他の共有者の持ち分の価値が著しく異なる場合があるためである。

第四項

 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

 ・他の共有者の持分価値が変動するおそれがあるからである。
 ・他の共有者の同意を得ていない仮専用実施権又は仮通常実施権に係る仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、特許権の設定登録後に業として特許発明を実施した場合、他の共有者の特許権の侵害となる。


特許法34条(特許を受ける権利)

第一項

 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。

 ・効力発生要件とすると事実上、出願前の承継が不可能になるため効力発生要件ではない。
 ・適当な公示手段がないため、出願が第三者対抗要件となる。
 ・同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について二以上の特許出願があったときは、たとえ承継が後になされた場合でも最先に特許出願をした者が優先し、その他の者の特許を受ける権利の承継は無効なものとなる。
 ・出願前に特許庁が関与する余地は無いので、特許庁は本項の第三者に含まれない。


第二項

 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。

 ・協議により定められたもの以外の者の出願は冒認出願として扱われる。
 ・特39条と同じ趣旨で時分までは考慮しない。
 ・出願後は特許庁に対して正当承継者である旨を主張できるので、特許庁は本項の第三者に含まれる。


第三項

 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。

第四項

 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。

 ・届出前に審判請求がなされその後届出がなされた場合であっても請求期間内であれば適法な審判請求となる。
 ・権利関係を明確にするために届け出を要件とする。
 ・一般承継が除かれているのは、相続後届出までの間の権利者不在の事態を防ぐためである。
 ・一般承継には、相続、会社合併、包括遺贈等がある。


第五項

 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

 ・一般承継には、相続、会社合併、包括遺贈が含まれる。

第六項

 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。

 ・両者の届出が無い場合は両者とも効力を生じない。

第七項

 第三十九条第六項及び第七項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。

 ・協議命令が出され、結果の届け出がない場合は、協議不調とみなされる。




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