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特許法31-33条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法31条(削除)



特許法32条(特許を受けることができない発明)

第一項

 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

 ・発明が不正行為の用に供されることが有り得るのみでは、公序良俗に反するとはいえない(ビンゴ事件)。

特許法33条(特許を受ける権利)

第一項

 特許を受ける権利は、移転することができる。

 ・特許を受ける権利は公権であると共に、国家に対して特許を請求する請求権であり、財産権の一種である。
 ・冒認出願は特許を受ける権利に対する不法行為である。
 ・特許を受ける権利の共有者の一人は、無権利者に対して特許権の持分の移転登録手続きを請求できる。なぜなら、当該特許権は特許を受ける権利と連続性を有し、それが変形したものと評価できるからである。また、無効審決を経て再出願をしても出願は拒絶されてしまい、損害賠償を請求する余地があるとはいえ、特許権の設定登録を受けていれば得られたであろう利益を十分に回復できるとはいい難い。この不都合を是正するためには、無権利者の共有者としての地位を正当な共有者に承継させれば足りるのであって、持分の移転登録を認めるのが最も簡明且つ直接的であるからである。

第二項

 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。

 ・特許を受ける権利は抵当権の目的とすることができない。但し、譲渡担保は認められる。譲渡担保とは、財産権を一旦債権者に移転し、債務を弁済した時に返還するという担保制度のことである。

第三項

 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。

 ・発明の実施は、投下する資本と関与する技術者によって著しく違った結果を生み出す。そのため、持ち分の譲渡がされて共有者が変わることにより他の共有者の持ち分の価値が著しく異なる場合があるためである。

第四項

 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

 ・他の共有者の持分価値が変動するおそれがあるからである。
 ・他の共有者の同意を得ていない仮専用実施権又は仮通常実施権に係る仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、特許権の設定登録後に業として特許発明を実施した場合、他の共有者の特許権の侵害となる。





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