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特許法29条の2-30条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法29条の2

 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

 ・出願公開後に先願が取下等されても拡大先願の地位は残る。また、出願公開の請求がなされた出願は取下等されても公開されるので、出願公開請求後に取り下げられた出願は拡大先願の地位を有し得る。なお、出願審査請求又は出願公開請求がされていると1年6月前に特許掲載公報の発行又は出願公開されることがある。
 ・分割、変更出願にかかる出願は現実の出願日で拡大先願の地位を取得する。新たな出願時に新規事項が追加されるおそれがあるからである。
 ・国際特許出願、国際実用新案登録出願の場合は国際公開により拡大先願の地位を取得する。
 ・翻訳文未提出により取下擬制された外国語特許出願は、拡大先願の地位を有しない。正規の国内出願としての効果を維持することが手続的に確定されるのが翻訳文提出及び手数料納付等の所定の手続後であるためと、翻訳文を提出していない外国語特許出願は明細書等が存在せず先願の地位を有しないため、又、そのような出願にまで拡大した先願の地位を与えることは適当でないためである。
 ・外国語書面出願、外国語特許出願の場合は、外国語書面の範囲で拡大先願の地位が発生する(翻訳文の範囲ではない)。翻訳文に新規事項が追加されている場合があるからである。
 ・後願の出願時に出願人が同一であれば良い。また、同一発明者には適用されないので、冒認出願の場合は真の発明者に対しては適用されないが、第三者に対しては適用される。なお、特39条(先願)の場合は真の発明者に対しても冒認出願の先願の地位が認められる。
 ・本条が設けられた理由は、後願が新しい技術を公開するものではなく、先願の請求範囲が確定しなくとも後願の処理ができるようになり(特39条と特29条の2のどちらを用いるかは審査官の裁量)、明細書記載事項で且つ個別権利化の必要がないものでも後願を拒絶できるので防衛出願が減るからである。
 ・パリ優先においては第一国出願日で判断されるので、先の出願が優先権主張出願であれば第一国出願日から拡大先願の地位が発生し、後の出願が優先権主張出願であれば第一国出願後の他人の出願によっては拒絶されない。
 ・明細書の記載の範囲であっても、出願後に補正により追加された事項には拡大先願の地位は発生しない。また、要約書は拡大先願の対象とはならない。
 ・ある発明Aを削除する補正をした出願について公開された場合であっても、当該発明Aについて拡大先願の地位が発生する。
 ・特39条とは、@出願人又は発明者が同一であっても適用され、A特許請求の範囲記載事項が比較対照となり、B同日出願にも適用があり、C特許公報発行又は出願公開の有無を問わずに適用され、D先願が放棄、取下、却下、拒絶査定又は審決確定したときには先願の地位を喪失する点で、相違する。
 ・早期審査を利用した場合に、審査官が先行技術調査を行った結果、
 @「後に出願公開されると特29条の2の先願となる出願」
 A「後に翻訳文が提出されると特29条の2の先願となる外国語でなされた国際出願(特184条の4の翻訳文が提出されると先願になる外国語特許出願、又は、実48条の4の翻訳文が提出されると先願になる外国語実用新案登録出願)」
に該当する出願を発見した場合は、出願人に審査を一時保留している旨の通知書を審査官名で発送する。
 ・審査に係る出願の1年以内前に外国に出願されている他の出願を基礎として、後に優先権の主張を伴って日本に出願された場合、特29条の2の先願となる可能性がある。しかし、審査の時点では、外国において基礎出願がされているのみであり、日本への出願がされていなければ、特29条の2の先願とはなり得ない。そのため、他に拒絶の理由を発見しない場合は、特許査定される。
 ・出願人が複数である場合には、全員が完全に一致するとき出願人同一に該当する。発明者同一は、完全に一致していることを要し、一致していない場合は実質的に完全同一であることを要する。


特許法30条(発明の新規性の喪失の例外)

第一項

 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。

 ・出願人である会社の代表者の意に反して会社(代表者とは別人格)の社員が発表した場合は、意に反して発表されたことに該当する。但し、代表者に一般的注意義務があることが肯定されれば意に反しないことになる。  ・意に反する公知の場合、証明する書面を出願から30日経過後に提出しても例外が適用される。
 ・冒認出願であっても、それが証明され且つ確定しなければ、冒認出願により拒絶され得る。なお、例外適用をうけることと、冒認出願かどうかの認定とは関係がない。
 ・代理人に出願を依頼して、すでに出願されたと信じて公開したところ実際にはまだ出願されていなかった場合は、公表すべきではないという内面的意思がないため、意に反するとはいえない。
 ・変更、分割出願の場合、元の出願で特30条3項の手続きをしていれば、子(変更後)の出願で手続きをしなくとも適用がある。
 ・原出願に際して例外適用の手続を行わずに公開された発明についても、発明の公開日から6月以内に分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願をして例外適用の手続を行えば適用を受けることができる。


第二項

 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

 ・発明の多様な公開態様、例えば、投資家への説明、勉強会での口頭発表、テレビでの発表、指定されていない学会での文書発表等を網羅的に対象とするため、対象が拡大された。
 ・公報には、内外国特許庁、国際機関が発行する特許公報等が含まれる。
 ・国内優先出張出願の場合、先の出願で特30条3項の手続きをしていれば、後の出願が公開から6月後であっても特30条3項の手続きをすることで適用がある。
 ・パリ優先の場合、日本への出願が公開から6月以内でなければ特30条3項の手続きをしても適用がない。
 ・複数回の公開であっても適用できる。但し、最先の公開から6月以内に限られ、それぞれが密接不可分の関係で無い場合には、公開毎に手続きが必要となる。また、刊行物発表後文書をもって発表した場合でも、それぞれの発表についての「証明する書面」を提出すれば適用を受けられる。
 ・特29条2項も例外の適用対象に含まれるので、公開技術と出願発明が同一でなくとも適用を受けられる(進歩性の問題)。
 ・特許を受ける権利の承継人も適用を受け得る。
 ・発明者による公開に起因して他人が無断で、転載、放送、販売等をしても適用を受け得る。
 ・実11条で準用されている。
 ・特許を受ける権利を有する者が公開した後に、特許を受ける権利を承継した者が6月以内に出願した場合も適用を受けられる。


第三項

 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 ・例外適用を受ける国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明する書面を、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内(30日)に特許庁長官に提出できる。
 ・公開後に特許を受ける権利を一部譲渡した場合、その旨を「納得できる説明をした書面」で証明する。
 ・公開者が、発明者又は出願人と一致している場合、「証明する書面」において、それらの者の関係が証明されていなくとも良い。
 ・発明者、公開者、出願人のすべてが相違する場合は、公開時において公開者が現に「特許を受ける権利」の正当な承継人であることが「証明する書面」によって、出願日から30日以内に証明されていなければならない。
 ・発明者と発表者とが一部相違する場合についての「納得できる説明をした書面」は出願日から30日後であっても提出できる。
 ・複数団体が共催した場合、共催者のうちの一つの指定学術団体が証明したものでも「証明する書面」と認められる。
 ・発表者本人が作成した書面のみでは、「証明する書面」とは認められない。
 ・「証明する書面」が外国語の場合、翻訳文を「証明する書面」と同時提出する必要がある。
 ・「証明する書面」の刊行物の複写には、刊行物名、発行年月日、発表者(発明者)の氏名、発行所、発表した発明の内容、が明示されていることが必要である。
 ・刊行物発表と学会発表の両者が行われた場合は両方の証明書が必要である。しかし、配布された予稿集に記載の発明を研究集会で発表した場合、予稿集による公開を「証明する書面」として提出すれば、研究集会における公開を「証明する書面」の省略が可能である。また、博覧会の出品物に関するカタログ頒布後に出品した場合の、博覧会への出品についても省略が可能である。両者が密接不可分の関係にあるためである。
 ・予稿集がCD-ROMである場合、CD-ROMに記録された内容の印刷物を提出すればよい。ただし、印刷物には、CD-ROMの名称、発行年月日、発表者(発明者)の氏名、発行所、発表された発明の内容の明示が必要。なお、CD-ROMの名称等がCD-ROMに記録されていない場合、CD-ROMに付属されている書類(パッケージも含む)の複写物を「証明する書面」として提出すればよい。  ・証明する書面は原本を提出する必要があるが、添付される発表に用いた文書は複写物でよい。





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