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特許法29条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法29条(特許の要件)

第一項

 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

 ・未完成発明は特29条柱書違反として拒絶される。未完成発明とは、当業者が反復実施して技術効果を奏することができる程度に具体的・客観的に構成されていないもの、新しいもの(新規化合物)を創作したが、発明の有用性(用途)が不明である場合(有用性が明細書に記載されていなければならない)等をいう。
 ・選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明で、刊行物において上位概念で表現された発明又は事実上若しくは形式上の選択肢で表現された発明から、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明又は当該選択肢の一部を発明を特定するための事項と仮定したときの発明を選択したものであって、前者の発明により新規性が否定されない発明をいう(先行発明では予期できなかった特段の効果を奏する発明に特許を与えることは特許法の精神に合致する)。
 ・用途発明とは、物の特定の性質(属性)を発見し、この性質を専ら利用する発明をいう(既知の物質DDTの殺虫効果を発見した場合の、DDTを利用した殺虫方法の発明など)。
 ・学術的、実験的にのみ利用される発明は除外される。
 ・産業とは、一般的には工業、農業、鉱業等の生産業を意味するが、運輸交通業等の補助産業、洗濯広告業、金融保険業も自然法則を利用した場合は産業に含まれる。医療業(人間を手術、治療、診断する方法)は人道上広く一般に開放すべきであるので含まれない。
 ・市販や営業の可能性のないもの、例えば喫煙方法等の個人的にのみ利用される発明は産業上利用できる発明に該当しない。但し、髪にウェーブをかける方法は業として利用でき、理科の実験セットは市販又は営業の可能性があるため該当する。
 ・発明を特定するための事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断されるときは、その発明は、自然法則を利用したものとなる。
 ・天然物から人為的に単離した化学物質、微生物などは、創作したものであり、「発明」に該当する。  ・発明に該当しないものの類型:
 @エネルギー保存の法則、万有引力の法則等の自然法則自体
 A天然物(例、鉱石)、自然現象等の単なる発見
 Bいわゆる永久機関等の自然法則に反するもの
 C経済法則、人為的な取決め、ゲームのルールそれ自体、数学上の公式、人間の精神活動、ビジネスを行う方法等
 D自然法則を利用していないもの
 ・発明に該当しない具体例:
 @コンピュータプログラム言語
 A十円未満を四捨五入して電気料金あるいはガス料金等を徴収する集金方法
 B原油が高価で清水の安価な地域から清水入りコンテナを船倉内に多数積載して出航し、清水が高価で原油の安価な地域へ輸送し、コンテナの陸揚げ後船倉内に原油を積み込み前記出航地へ帰航するようにしたコンテナ船の運航方法
 C予め任意数の電柱を以ってA組とし、同様に同数の電柱によりなるB組、C組、D組等所要数の組をつくり、これらの電柱にそれぞれ同一の拘止具を取付けて広告板を提示し得るようにし、電柱の各組毎に一定期間づつ順次にそれぞれ異なる複数組の広告板を循回掲示することを特徴とする電柱広告方法
 Dボールを指に挟む持ち方とボールの投げ方に特徴を有するフォークボールの投球方法(個人の熟練によって到達しうるものであって、知識として第三者に伝達できる客観性が欠如している、いわゆる技能である)
 E機械の操作方法又は化学物質の使用方法についてのマニュアル
 F録音された音楽にのみ特徴を有するCD
 Gデジタルカメラで撮影された画像データ
 H文書作成装置によって作成した運動会のプログラム
 Iコンピュータプログラムリスト(コンピュータプログラムの紙への印刷、画面への表示などによる提示(リスト)そのもの)等の情報の単なる提示
 J絵画、彫刻等の単なる美的創造物
 K中性子吸収物質を溶融点の比較的高い物質で包み、これを球状とし、その多数を火口底へ投入することによる火山の爆発防止方法
 L発明の課題を解決するための手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの(火山の爆発は、火口底においてウラン等が核分裂することに起因することを前提条件としている。)
 ・情報の提示に技術的特徴があるものは、情報の単なる提示にあたらない。例えば、テレビ受像機用のテストチャート(テストチャートそれ自体に技術的特徴がある。)、文字、数字、記号からなる情報を凸状に記録したプラスチックカード(プラスチックカードをエンボス加工して印字し、カードの印字情報を押印することにより写ることができ、情報の提示手段に技術的特徴がある。)。
 ・人間を手術、治療又は診断する方法、具体的には、医師(医師の指示を受けた者を含む)が人間に対して手術、治療又は診断を実施する方法であって、いわゆる医療行為と言われているものは、産業上利用することができる発明に該当しない。これには、人間に対する避妊、分娩等の処置方法も含まれる。なお、手術、治療又は診断する方法の対象が動物一般であっても、人間が対象に含まれないことが明らかでなければ含まれる。
 ・人間を手術する方法には、以下のものが含まれる。なお、治療や診断を目的としない、美容・整形のための手術方法も含まれる。
 (a)人体に対して外科的処置を施す方法(切開、切除、穿刺、注射、埋込を行う方法等)。
 (b)人体内(口内、外鼻孔内、外耳道内は除く。)で装置(カテーテル、内視鏡等)を使用する方法(装置を挿入する、移動させる、維持する、操作する、取り出す方法等)。
 (c)手術のための予備的処置方法(手術のための麻酔方法、注射部位の消毒方法等)。
 ・人間を治療する方法には、以下のものが含まれる。
 (a)病気の軽減及び抑制のために、患者に投薬、物理療法等の手段を施す方法。
 (b)人工臓器、義手等の代替器官を取り付ける方法。
 (c)病気の予防方法(虫歯の予防方法、風邪の予防方法等)。なお、健康状態を維持するために処置する方法(マッサージ方法、指圧方法等)も、病気の予防方法として取り扱う。
 (d)治療のための予備的処置方法(電気治療のための電極の配置方法等)、治療の効果を上げるための補助的処置方法(機能回復訓練方法等)、又は看護のための処置方法(床ずれ防止方法等)。
 ・人間を診断する方法は、医療目的で人間の病状や健康状態等の身体状態若しくは精神状態について、又は、それらに基づく処方や治療・手術計画について、判断する工程を含む方法をいう。例えば、MRI検査で得られた画像を見て脳梗塞であると判断する方法等である。
 ・人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの:
 (1)医療機器、医薬自体。なお、複数の物を組み合わせた物も該当しない。また、二以上の医薬の組合せや用法又は用量で特定しようとする医薬発明も同様である。
 (2)医療機器の作動方法。なお、医療機器内部の制御方法に限らず、医療機器自体に備わる機能的・システム的な作動、例えば、操作信号に従った切開手段の移動や開閉作動あるいは放射線、電磁波、音波等の発信や受信は該当する。
 一方、医師が行う工程(医師が症状に応じて処置するために機器を操作する工程等)や機器による人体に対する作用工程(機器による患者の特定部位の切開、特定部位への放射線の照射等)を含む方法は、医療機器の作動方法には該当しない。
 (3)人間の身体の各器官の構造・機能を計測するなどして人体から各種の資料を収集するための方法。但し、医療目的で人間の病状や健康状態等の身体状態若しくは精神状態について、又は、それらに基づく処方や治療・手術計画について、判断する工程を含まない場合に限られる。ただし、人間を手術する方法に該当する工程、又は人間を治療する方法に該当する工程を含む方法は、人間を手術する方法、又は人間を治療する方法に該当する。
 (a)人体から試料又はデータを収集する方法、又は人体から収集された試料又はデータを用いて基準と比較するなどの分析を行う方法。例えば、インフルエンザ検査のための綿棒による口腔粘膜採取方法、胸部にX線を照射し肺を撮影する方法、耳式電子体温計を外耳道に挿入し体温を測定する方法、採取した尿に試験紙を浸漬し、呈色した試験紙の色と色調表とを比較し、尿糖の量を判定する方法、被検者に由来するX遺伝子の塩基配列のn番目における塩基の種類を決定し、当該塩基の種類がAである場合にはかかり易く、Gである場合にはかかりにくいという基準と比較することにより、被検者の高血圧症へのかかり易さを試験する方法等。
 (b)人間の各器官の構造・機能の計測のための予備的処置方法。例えば、体表に塗布する超音波検査用ゼリーの塗布むら防止方法等。
 ・人間から採取したもの(血液、尿、皮膚、髪の毛、細胞、組織等)を処理する方法、又はこれを分析するなどして各種データを収集する方法は、人間を手術、治療又は診断する方法に該当しない。ただし、採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にして、採取したものを処理する方法(血液透析方法等)又は採取したものを処理中に分析する方法は該当する。
 ・人間から採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にして処理する方法であっても、以下のものは、人間を手術、治療又は診断する方法に該当しない。
 (1)人間から採取したものを原材料として医薬品(血液製剤、ワクチン、遺伝子組換製剤、細胞医薬等)を製造するための方法。
 (2)人間から採取したものを原材料として医療材料(人工骨、培養皮膚シート等の、身体の各部分のための人工的代用品または代替物)を製造するための方法。
 (3)人間から採取したものを原材料として、医薬品又は医療材料の中間段階の生産物を製造するための方法(細胞の分化誘導方法、細胞の分離・純化方法等)。
 (4)人間から採取したものを原材料として製造された医薬品又は医療材料、又はその中間段階の生産物を分析するための方法。


第一号

 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

 ・組合契約において、守秘義務を定めていても、解散後について守秘義務を維持する明文規定がなければ、解散と同時に公知となる。
 ・公然とは、秘密の範囲を脱した状態を意味し、少数の者のみが知っている場合であっても守秘義務を有しない者である場合は公然となる。逆に、多数の者が知っている場合であっても守秘義務を有する場合は公然ではない。
 ・出願前であるので時分まで問題となる。なお、特39条においては日を基準とするので、時分までは問題とならない。
 ・公然知られたとは、守秘義務を負わない不特定人に知られたことをいい、技術的に理解されることを要する。よって、内部に特徴のある発明の外観だけを見られた場合は公知に該当しない。
 ・守秘義務契約を締結していない場合であっても、社会通念上秘密を守ることが期待されると認められる場合は、公知に該当しないと解する。
 ・請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする用途限定があり、機能・特性等が、その物が固有に有しているものである場合は、その記載は物を特定するのに役に立っておらず、その物自体を意味しているものと解する。例えば、抗癌性を有する化合物の場合、抗癌性は特定の化合物の固有の性質であるとすると、抗癌性を有するとの記載は、物を特定するのに役に立っておらず、化合物が抗癌性を有することが知られていたか否かにかかわらず、化合物そのものを意味しているものと解され、その化合物が公知であれば新規性が否定される。
 ・請求項中に用途限定があり、その用途に特に適した構造等を意味する場合のように、その用途に特に適した物を意味すると解される場合は、その物は用途限定が意味する構造等を有する物であると解する。したがって、引用発明と、用途限定以外の点で相違しない場合であっても、両者は別異の発明でとなる。例えば、クレーン用フックの発明が、クレーンに用いるのに特に適した大きさや強さ等を持つ構造を有するという、という意味に解される場合は、請求項に係る発明はこのような構造を有する「フック」と解され、同様の形状の釣り針用フックとは別異のものである。


第二号

 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

 ・「公然実施をされた発明」とは、その内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明を意味する。
 ・「公然知られる状況」とは、例えば、工場であるものの製造状況を不特定の者に見学させた場合において、その製造状況を見れば当業者がその発明の内容を容易に知ることができるような状況をいう(審査基準)。
 ・「公然知られるおそれのある状況」とは、例えば、工場であるものの製造状況を不特定の者に見学させた場合において、その製造状況を見た場合に製造工程の一部については装置の外部を見てもその内容を知ることができないものであり、しかも、その部分を知らなければその発明全体を知ることはできない状況で、見学者がその装置の内部を見ること、又は内部について工場の人に説明してもらうことが可能な状況(工場で拒否しない)をいう。
 ・その発明が実施をされたことにより公然知られた事実がある場合は、特29条第1項第1号の「公然知られた発明」に該当するから、同第2号の規定は発明が実施をされたことにより公然知られた事実が認められない場合でも、その実施が公然なされた場合を規定していると解される。


第三号

 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

 ・刊行物とは公衆に対して頒布により公開することを目的として複製された情報伝達媒体をいう。
 ・電気通信回線とは、有線又は無線により双方向に通信可能な電気通信手段を意味し、一方向からしか情報を通信できない放送などは除かれる(双方向からの通信を伝送するケーブルテレビなどは除く)。個人間の私信メール、特定の者のみアクセス可能な情報は公衆に利用可能なものではない。
 ・私文書を多数の友人に配布するために印刷したものは刊行物ではない。限定出版物や非売品、出願明細書の複写物は、公開性、情報性及び頒布性を備えるので刊行物に該当する。対して、秘密出版物には公開性がなく、訴訟記録の複写物には情報性がなく、明細書の原本には頒布性がないので、刊行物には該当しない。
 ・現実に誰かが見たという事実又は現実に誰かがアクセスしたという事実は不要。見たことの立証が困難だからである。
 ・周知技術とは、その技術分野において一般的に知られている技術であり、相当多数の公知文献が存在し又は業界に知れわたり若しくは良く用いられているものをいう。
 ・慣用技術とは、周知技術であって、かつ一般的に用いられているものをいう。
 ・ホームページへのアクセスにパスワードが必要であったり、アクセスが有料である場合でも、その情報の存在及び存在場所を公衆が知ることができ、かつ不特定の者がアクセス可能であれば、公衆に利用可能な情報であるといえる。
 ・公衆に利用可能な情報と認められるものの例
 @サーチエンジンに登録されており検索可能であるもの、関連ある学術団体やニュース等からリンクされている場合又はアドレスが広く一般に知られている新聞や雑誌等の公衆への情報伝達手段にのっているもの
 Aパスワードを入力するのみで不特定の者がアクセス可能であるもの(誰でも所定手続で差別無くパスワードを手に入れてアクセスできれば公衆に利用可能な情報である。)
 B料金を支払うのみで不特定の者がアクセス可能であるもの(誰でも料金のみで差別無くアクセスできれば公衆に利用可能な情報である。)
 ・電子的意匠情報が公衆に利用可能な情報と認められないものの例
 @アドレスが公開されていないために、偶然を除いてはアクセスできないもの
 Aアクセス可能な者が特定の団体・企業の構成員等に制限されており、かつ部外秘の情報の扱いとなっているもの(例えば、社員のみが利用可能な社内システム等)
 B通常解読できない暗号化がされているもの(何らかの手段により誰でも暗号解読のためのツールを入手できる場合を除く。)
 C公衆が情報を見るのに充分なだけの間公開されていないもの
 ・引用発明が下位概念で表現されている場合、上位概念で表現された出願に係る発明の新規性を否定できる。


第二項

 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

 ・当業者が容易に想到しうる発明に対して独占排他権たる特許権を付与することは、技術の進歩に役立たないばかりでなく却って妨げとなるためである。
 ・自然法則や考案を基礎としても進歩性を否定できる。
 ・進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。具体的には、請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討したり、あるいは、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合、進歩性は否定されない。





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