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特許法26-28条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法26条(条約の効力)

 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

 ・実2条の5で準用している。

特許法27条(特許原簿への登録)

第一項

 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。

第一号

 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限

 ・処分の制限とは、執行保全のための仮差押、仮処分、税金滞納による差押等、権利の処分行為が制限される場合をいう。
 ・特許権は信託を行うことが可能であるが、登記・登録しなければ第三者に対抗できない。なお、信託の登録とは、特許権が信託財産に属すること並びに信託の目的及び内容等を公示するものであり、特許信託原簿に登録される。
 ・委託者自らが受託者となる自己信託等に係る権利変動を明確化するため、「信託による変更」を追加した。


第二号

 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

 ・通常実施権に当然対抗制度を導入することに伴い、登録制度を廃止した。

第三号

 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

第四号

 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

第二項

 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

 ・特許を受けた発明の当該明細書及び図面は特許原簿の一部とみなされる。

第三項

 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

特許法28条(特許証の交付)

第一項

 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。

 ・特許証がなくとも特許権者であることを主張できる。
 ・特許証を譲渡しても、特許権を譲渡することではない。
 ・特許証を有する者を誤信しても保護されない。
 ・訂正審決の確定した場合ではなく、訂正の登録があった場合に特許証が交付される。


第二項

 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。

 ・特許証を汚し、損じ、失った時は再交付を請求できる。




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