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特許法21-25条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法21条(手続の続行)

 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。

 ・承継後は、原権利者に対して続行しても承継人に対して続行しても良い。

特許法22条(手続の中断又は中止)

第一項

 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。

 ・中断とは、手続中に当事者の側の手続を追行する者に交代しなければならない事由が生じた場合に、新たな追行者が手続に関与できるようになるまでの間、手続の進行を停止して当事者の利益を保護する制度である。従って、法定の事由によって当然に発生し、新しい追行者から、または相手方から手続の続行を申立てることにより、解消する。
 ・中止とは、裁判所又は当事者に手続をすることができない障害がある等、手続の進行が困難であるか不適当な場合に、法律上当然に又は審判官などの処置によって生じるものである。
 ・受継とは、中断した手続の中断を終わらせる行為であり、申立によって行う。
 ・受継(じゅけい)の理由ありとする場合も決定をする。
 ・中断、中止の場合は期間の進行も停止する。なお、受継の通知又はその続行の時から新たに全期間の進行を始める。


第二項

 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

特許法23条

第一項

 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。

 ・受継命令は審判官が、受継があったものとみなした場合の通知は審判長が行う。

第二項

 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。

第三項

 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
 ・通知されるのは当事者とその相手方。

特許法24条

 民事訴訟法第百二十四条 (第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項 中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条 中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項 及び第百三十一条 中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条 中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。

 ・法人の合併の場合には中断しないが、法人の破産の場合には中断する。なお、合併をもって第三者に対抗出来ない場合は、直ちには中断しない。
 ・実2条の5で準用している。
 ・法人甲が法人丙に吸収合併された場合でも委任による代理人がいる場合は審判手続きは中断しない。


特許法25条(外国人の権利の享有)

第一項

 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。

 ・外国人であっても在内者であれば権利を享有できる。
 ・実2条の5で準用している。


第一号

 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。

 ・いわゆる平等主義国の場合である。

第二号

 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。

 ・いわゆる相互主義国の場合である。

第三号

 条約に別段の定があるとき。




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