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特許法18条-20条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法18条(手続の却下)

第一項

 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。

 ・@補正命令に従わない場合、A期間内に特許料を納付しない場合は、長官が手続(出願)を却下できる。なお、特許権の設定の登録は、各年分の特許料の納付、納付の免除、納付の猶予があった場合になされる。
 ・指定期間経過の翌日に補正がなされた場合等に裁量により手続きを続行することも可能である。


第二項

 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。

 ・第三者による出願審査請求をした場合において、補正により請求項が増えた場合の追加の出願審査請求料の不納は、審査請求手続の却下ではなく出願却下となる。

特許法18条の2(不適法な手続の却下)

第一項

 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。

 ・実2条の5で準用している。
 ・本条により却下処分された出願は優先権を生じさせる正規な国内出願とはならない。
 ・裁量規定ではない。
 ・不適法な出願であって補正できないものは、弁明書の提出機会を与えた後に却下される。
 ・却下の決定は文書をもって行い、理由を付さなければならない。
 ・願書及び添付書類が次に該当するときは、出願却下される。
 @いずれの種類の出願か不明な出願したとき
 A出願人の識別番号及び氏名(名称)のいずれも記載されていない書面で出願したとき
 B日本語で書かれていない書面で出願したとき(外国語書面出願を除く)
 C在外者(日本国内に住所(居所)を有する者との共同出願を含む) が、日本国内の代理人によらないで出願したとき
 D原出願の出願人以外が、分割・変更に係る出願をしたとき
 E分割・変更に係る出願を、原出願の出願人全員で行っていないとき
 F出願できる時又は期間以外に出願したとき
 G明細書及び特許請求の範囲を添付しないで特許出願したとき
 H英語以外の外国語で外国語書面出願したとき
 I設定登録されていない実用新案登録出願又は実用新案権が消滅した実用新案登録を基礎として実用新案登録に基づく特許出願をしたとき
 J実用新案権の放棄による登録の抹消の申請がなされていない又は当該申請が却下になった実用新案登録を基礎として実用新案登録に基づく特許出願をしたとき
 K特許番号の記載がない書面で特許権の延長登録出願をしたとき
 L政令で定める処分の内容の記載がない書面で特許権の延長登録出願をしたとき
 ・願書以外の出願書類が次に該当する場合、却下される。
 @提出の趣旨の不明な書類等で手続したとき
 A手続する者の識別番号及び氏名(名称)のいずれも記載されていない書面(刊行物等提出書を除く。)で手続したとき
 B届出された代表者以外が手続したとき(手続の効果が本人にのみ及ぶ手続を除く)
 C出願人以外が手続したとき
 D査定謄本送達後又は出願却下の謄本送達後に、意見書等を提出したとき
 E不適法な手続として却下された出願について、又は出願が放棄・取下・却下・拒絶査定の確定若しくは設定登録がされた後に手続したとき(設定登録後の代理人選任等の届出、実用新案技術評価請求、受託番号変更の届出又は秘密意匠期間変更請求書を除く)
 F手続却下及び出願却下の謄本の送達後(同日を含む)に手続補正書等を提出したとき
 G外国語書面出願又は外国語特許出願でない出願(該出願をもとにした日本語による分割出願を含む)に誤訳訂正書を提出したとき
 H一の手続で足りる手続(外国語書面出願の翻訳文の提出、出願審査請求等)が重ねて行われたとき
 I法定・指定期間の延長請求をした場合に、期間の延長が法律上許されない又は期間満了後に延長請求をしたとき
 J明細書及び請求の範囲の翻訳文を国内書面提出期間(翻訳文提出特例期間)経過後に提出したとき
 K手続が以下に該当するとき
 イ.手続補正書(誤訳訂正書、手続補完書を含む) に補正内容の記載がないとき(削除を除く) 若しくは添付すべき書面が添付されていないとき(物件の提出をその内容とする場合に限る)
 ロ.意見書に意見の内容の記載がないとき
 ハ.翻訳文提出書に翻訳文が添付されていないとき
 ニ.物件の提出を目的とする手続(優先権証明書提出書等)に物件が添付されていないとき
 ホ.代表者選定届に何人が代表者となったかの記載がないとき
 ヘ.出願人名義変更届出書に承継人の識別番号及び氏名(名称)のいずれも記載がないとき
 ト.特許を受ける権利の帰属の訴訟係属中であることを特許庁が知り得た後にされた出願人名義変更手続であって、手続に係る者(出願人名義変更届の譲渡人等)が判決又はこれと同一の効力を有する和解調書等により正当な出願人でないことが判明したとき
 チ.代理人受任の届出書に受任した代理人の識別番号及び氏名(名称)のいずれも記載がないとき
 リ.代理人選任(代理人変更、代理権変更、代理権消滅)の届出書に選任した代理人の識別番号及び氏名(名称)のいずれも記載がないとき
 ヌ.包括委任状援用制限届に援用を制限した代理人の記載がないとき
 ル.特徴記載書に意匠の特徴の記載がないとき
 ヲ.手続補足書に補足の内容の記載がないとき、又は添付すべき書面が添付されていないとき(物件の提出をその内容とする場合に限る)
 ワ.受託番号変更届に新受託番号の記載がなく、添付すべき新受託番号を証明する書面が添付されていないとき
 カ.延長登録出願の書面に出願をしようとする者の氏名(名称)、特許番号又は政令で定める処分の記載がないとき
 L手数料の補正をする場合に、次に該当するとき
 イ.予納を利用する場合
 a .予納台帳番号が記載されていないとき
 b .手続をする者が手続補正書に記載した予納台帳番号の予納台帳の予納者でないとき
 c .予納台帳の残高不足により、見込額から手数料の納付に充てることが全くできないとき
 ロ.特許印紙により納付する場合
 特許印紙を全く貼付しないで手続したとき
 ハ.現金(電子現金)により納付する場合
 納付の事実が存在しない又は使用済み若しくは返還済みのとき
 ニ.口座振替により納付する場合
 a.書面による手続補正書において口座振替による納付の申出をしたとき
 b.手続をする者(代理人)が手続補正書に記載した振替番号を付与された者でないとき
 c.預金口座又は貯金口座の残高の不足等により、手数料の振替ができないとき
 M共同で行わなければならない手続を、出願人全員で行っていないとき
 N出願公開の請求をする場合に、次に該当するとき
 イ.出願公開請求書の提出前に、出願公開されているとき
 ロ.パリ条約による優先権等の主張を伴う出願でその証明書が提出されていないとき
 ハ.外国語書面出願で外国語書面の翻訳文が提出されていないとき
 O出願審査請求手数料の返還請求をする場合において、次に該当するとき
 イ.出願が放棄又は取下された日から6月経過後に返還請求したとき
 ロ.出願審査請求手数料の納付に係る手続した者以外の者が返還請求したとき
 ハ.出願審査請求手数料を完納していない事件について返還請求したとき
 ニ.審査の通知等に係る書類の到達後に出願が放棄又は取下された事件について返還請求したとき
 P願書以外の出願書類について、次に該当するとき
 イ.日本語で書かれていない書面で手続したとき(外国語書面出願を除く)
 ロ.在外者(共同出願を含む) が、日本国内の代理人によらないで手続したとき
 ハ.手続できる期間外に手続したとき


第二項

 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。

 ・審判請求書以外の中間書類が次に掲げる事項に該当する場合には、当該手続を却下する。
 @提出の趣旨の不明な書類その他の物件をもって手続をしたとき
 A手続をする者の識別番号及び氏名(名称)のいずれも記載されていない書面をもって手続をしたとき
 B代表者選定の届出がされている場合において、代表者以外の者が手続をしたとき(手続の効果が本人にのみ及ぶ手続を除く)
 C手続をする者が請求書等に記載されたものと相違するとき(代理権が確認できる代理人による手続であって、手続書面作成時に誤記したことが明らかな場合を除く)
 D審決又は請求書の却下の決定の謄本の送達後に意見書、答弁書等の書類を提出したとき
 E審判請求が取り下げられた後に手続をしたとき、又は審決及び請求書の却下の決定が確定した後に手続をしたとき(審決が確定した後の商68条の40第2項の規定の設定登録料の納付と同時の商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正は除く)
 F法定若しくは指定期間につき延長を請求した場合において、その期間の延長が法律上許されないものであるとき、又はその期間満了後に延長を請求したとき
 G手続が以下に該当するとき
 イ.手続補正書に補正すべき内容の記載がないとき(補正方法が削除のときを除く)若しくは添付すべき書面が添付されていないとき
 ロ.物件提出書に物件が添付されていないとき。
 ハ.代表者選定届に何人が代表者となったのかの記載がないとき
 ニ.出願人名義変更届に承継人の識別番号及び氏名(名称)のいずれも記載がないとき
 ホ.代理人受任届に受任した代理人の識別番号及び氏名(名称)のいずれも記載がないとき
 ヘ.代理人選任(代理人変更、代理権変更、代理権消滅)届に選任した代理人の識別番号及び氏名(名称)のいずれも記載がないとき
 ト.手続補足書に補足の内容の記載がないとき又は添付すべき書面が添付されていないとき(物件の提出をその内容とする場合に限る)
 チ.包括委任状援用制限届に援用を制限した代理人の記載がないとき
 リ.特徴記載書に意匠の特徴の記載がないとき
 ヌ.受託番号変更届に新受託番号の記載がなく、添付すべき新受託番号を証明する書面が添付されていないとき
 H日本語で書かれていない書面によって手続をしたとき
 I在外者(在外者と日本国内に住所(居所)を有する者が共同して手続をしたときを含む)が日本国内に住所(居所)を有する代理人によらないで手続をしたとき
 J手数料のみの補正をする場合において、次に該当するとき
 イ.予納を利用する場合
 a.予納台帳番号が記載されていないとき
 b.手続をする者(代理人があるときはその代理人)が手続補正書に記載した予納台帳番号の予納者(特例法施行規則41条の規定による代理人届が提出された者を含む)でないとき
 c.予納台帳の残高が不足することにより、見込額から手数料の納付に充てることが全くできないとき
 ロ.特許印紙により納付する場合
 特許印紙を全く貼付しないで手続をしたとき
 ハ.現金により納付する場合
 納付の事実が存在しないとき又は使用(返還)済みのとき
 ニ.口座振替により納付する場合
 a.書面による手続補正書において口座振替による納付の申出をしたとき
 b.手続をする者(代理人があるときはその代理人)が手続補正書に記載し た振替番号を付与された者(特例法施行規則41条の規定による代理人 届が提出された者を含む)でないとき
 c.預金口座又は貯金口座の残高の不足等により、手数料の振替ができないとき
 K手続をすることができる期間が特許法、実用新案法、意匠法又は商標法により定められている場合において、その期間外に手続をしたとき
 L査定系審判(訂正審判を含む)事件において、参加申請書の提出があったとき
 M共同で行われなければならない手続において、請求人(出願人)全員で行ってないとき(代理権が確認できる代理人による手続であって、手続書面作成時に脱漏したことが明らかな場合を除く)


特許法19条(願書等の提出の効力発生時期)

 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条 に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項 若しくは第三項 の規定による委託又は同法第四条 の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項 に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。

 ・願書、期間が指定された書類が郵便又は信書便により提出された場合、@郵便物の受領証により証明した日時に、又はA郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時に、若しくはB日のみが明瞭ときはその表示された日の午後十二時に、特許庁に到達したとみなされる旨が記載されている。
 ・願書には、特許出願の願書と、延長登録出願の願書とがある。
 ・取下書、判定請求書などは到達主義である。
 ・H19年郵便法改正により、小包(ゆうパック等)で特許庁宛に提出された場合は、特許庁に到着した日が書類等の提出日となる。


特許法20条(手続の効力の承継)

 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。

 ・無効審判請求人の地位も含まれる。
 ・拒絶理由通知後に特許を受ける権利を移転した場合、拒絶理由通知の効果は譲受人にも及ぶので再度の拒絶理由通知は不要である。また、無効審判において特許権者が証拠調べを申し立てた場合、申し立ての効力は承継される。





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