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特許法17条の2-17条の4

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第一項

 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

 ・初めから完全な内容の書類を提出することが望ましいが、完全な書面の作成を出願人に要求することは酷だからである。また、明細書等を補正して拒絶の理由を解消する機会を与えることにより発明を適切に保護するため、補正が認められる。
 ・外国語書面出願の場合、翻訳文提出前は補正できない。
 ・再審において拒絶理由が通知されることがあるので、再審において補正できる場合がある。


第一号

 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

 ・再審時又は審判時に最初の拒絶理由通知を受けた際は拡大補正が可能である。但し、いわゆるシフト補正は禁止されている。

第二号

 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

第三号

 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

 ・最後の拒絶理由とは最初の拒絶理由の際にした補正により新たに生じた拒絶理由のみを通知するものをいう。

第四号

 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

 ・拒絶査定不服審判請求後の補正であっても最初の拒絶理由通知の際の補正であれば請求の範囲を拡張する補正が可能である。但し、いわゆるシフト補正は禁止されている。
 ・補正内容を十分に検討した上で審判請求が行われるようにするため、及び、第三者の監視負担が過度とならないようにするために、審判請求と同時にのみ補正可能とした。なお、審判請求書の「請求の理由」欄の記載は、審判請求後にも補正できる。
 ・審判請求と同日であっても、審判請求と同時でなければ補正できない。

第二項

 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

 ・理由の記載が求められるのは、@外国語書面の記載に基づき補正された事実が明確となり、A第三者が外国語書面に基づく誤訳訂正であるか否かを判断する際の負担が軽減され、B審査における外国語書面のチェック負担が軽減されるからである。
 ・誤訳訂正書による場合は手数料が必要である。
 ・誤訳訂正書により補正する場合、未提出であった翻訳文を追加する補正が可能である。
 ・外国語特許出願の出願人も補正可能である。
 ・要約書の翻訳文を誤訳訂正する場合は、誤訳訂正書を提出する必要はない。
 ・誤訳訂正書によらない補正が翻訳文の範囲外(翻訳文新規事項)である場合は、拒絶及び補正却下の対象となる。しかし、このような瑕疵は手続をすべき書面の選択を誤ったにすぎない形式的瑕疵と考えられ、外国語書面の範囲内であるにもかかわらず、無効理由とすることは、出願人にとって酷と考えられる。このため、翻訳文新規事項違反は、無効理由とはされていない。
 ・誤訳訂正書による補正が外国語書面の範囲外である場合は、拒絶または無効理由となる。


第三項

 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第六項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 ・制度の国際的調和、迅速な権利付与、及び、第三者の監視負担の軽減のためである。
 ・補正により、翻訳文の範囲内であるが外国語書面の範囲外となった場合は却下されず、拒絶理由となる。
 ・意匠や商標の補正の場合は、一度削除したものを復活させることができない。つまり、最初の明細書等の範囲で補正できるわけではない。
 ・「当初明細書等に記載した事項」の範囲を超える内容を含む補正(新規事項を含む補正)は、許されない。「当初明細書等に記載した事項」とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものである。そのため、「事項」とは明細書等によって開示された発明に関する技術的事項をいい、「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項をいう。よって、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、「当初明細書等に記載した事項」の範囲内においてするものといえる。
 ・「当初明細書等に記載した事項」とは、「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけではなく、明示的な記載がなくても、「当初明細書等の記載から自明な事項」も含む。また、補正された事項が、「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない。


第四項

 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

 ・拒絶理由通知には、審査の段階で通知されたものだけでなく、前置審査、拒絶査定不服審判及び再審において通知されたものも含まれる。
 ・従来は拒絶理由通知後に技術的特徴の異なる別発明に変更することが可能となっていた。しかし、技術的特徴の異なる別発明に補正して二件分の審査結果を得られるとすると、発明の単一性の要件の趣旨が没却される。また、国際調和の観点からこのような補正を禁止する必要もあった。そこで、拒絶理由通知において審査官による判断が示された発明と、補正後の特許請求の範囲に記載され事項により特定される発明とが、単一性の要件を満たす一群の発明となる要件を課した。
 ・判断が示された発明とは、新規性・進歩性等の特許要件についての判断が示されなかった発明を除くとの趣旨である。例えば、単一性の要件を満たしていないために、一部の請求項に係る発明について新規性・進歩性等の特許要件の判断が示されなかった場合、これらの発明は含まれない。
 ・例えば、請求項1が特別な技術的特徴を有し、請求項2は当該特別な技術的特徴を有していないために、請求項1のみが審査対象とされ、一回目の拒絶理由通知において進歩性欠如とともに単一性の要件違反が通知された場合に、補正で補正前の請求項1を削除し、補正前の請求項2を補正後の請求項1に繰り上げると、補正後の請求項1は、補正前に特許要件が審査された請求項1と単一性の要件を満たさない。従って、補正後の請求項1は審査対象とされず、二回目の拒絶理由通知(最後の拒絶理由通知)において特17条の2第4項の要件違反が通知される。
 ・本項違反は拒絶理由、又は、最後の拒絶理由通知後は補正却下となる。但し、補正により発明が大きく変更された場合であっても、発明に実質的な瑕疵があるものではなく、特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することはないので、無効の理由とはならない。
 ・特許要件について審査が行われた発明であっても、補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明との間で同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しない発明への補正は、不適法となる。例えば、補正前に請求項1がA、請求項2がB、請求項3がA+Bであった時に(特別な技術的特徴はAだが、請求項2は実質的に審査が終了したため審査対象に加えられた。)、請求項1をA+C又は請求項3をA+B+Eとする補正は適法であるが、請求項2をB+Dとする補正は不適法となる。


第五項

 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

 ・制度の国際的調和、迅速な権利付与、及び、出願の公平な取り扱いのためである。
 ・従来、権利化時期の先延ばしや、別の審査官による異なる判断を期待して、同じ発明を繰り返し分割出願するような分割出願制度の濫用が行われていた。そこで、分割出願の審査において、もとの特許出願等の審査において通知済みの拒絶理由がそのまま適用される場合には、1回目の拒絶理由通知であっても最後の拒絶理由通知が通知された場合と同様の補正制限を課すこととした。
 ・特17条の2第1項2号に関しては、本項の補正制限がない。


第一号

 第三十六条第五項に規定する請求項の削除

 ・形式的に請求項が増加しても、実質的に請求項の削除である場合(従属項を独立項にする等)は補正が認められる。

第二号

 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)

 ・産業上の利用分野が同一とは、技術分野が一致する場合や密接に関連する場合が含まれる。解決しようとする課題が同一とは、課題が完全一致する場合や課題をより概念的に下位にした場合、課題が同種である場合が含まれる。
 ・特許請求の範囲の減縮は、発明特定事項の限定、独立特許性(特17条の2第6項)、新規事項の不追加、課題同一を要する。


第三号

 誤記の訂正

 ・特許請求の範囲に影響を与えなければ、例外的に誤訳訂正も可能である。

第四号

 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)

 ・明りようでない記載の釈明を無制限に認めると、迅速な審査の妨げとなるので、拒絶理由に示す事項についてするものに限られている。
 ・特126条1項3号では単に「明瞭でない記載の釈明」と規定している。


第六項

 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

 ・独立特許要件を満たすとは、拒絶理由(特49条)がないことをいう。
 ・特126条の場合は、減縮補正の他に誤記訂正の場合でも独立特許要件が求められる。


特許法17条の3(要約書の補正)

 特許出願人は、特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第三十六条の二第二項本文及び第六十四条第一項において同じ。)から一年三月以内(出願公開の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

 ・出願日から1年3月以内に限り、要約書を補正できる旨が規定されている。
 ・出願公開の請求があった出願は出願公開の準備に入るため、該請求の後は、出願日から1年3月以内であっても、要約書の補正を認めない。
 ・いわゆる優先日を基準とした期間の算定方式は、出願公開の基準日、外国語書面出願の翻訳文提出期間で採用されており、本条にてその定義を行っている。
 ・要約書の補正には新規事項を追加可能である。
 ・出願日から1年3月以内であっても、出願公開後に要約書を補正できる機会はない。


特許法17条の4(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第一項

 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

 ・@答弁書提出期間、A訂正についての拒絶理由通知に対する応答期間、B審決取消判決確定による審理再開時の訂正の請求が可能な期間、C職権審理の結果通知に対する応答期間、D審決の予告時における訂正を請求するための指定期間内に、補正ができる旨が規定されている。補正により無効審判の審理対象が頻繁に変わると、迅速且つ効率的な審理の妨げになるからである。
 ・本条で規定されている特134条1項,2項、特134条の3、特153条2項、特164条の2第2項は、訂正の請求が可能な期間でもある。つまり、訂正の請求が可能な期間以外は、訂正の請求を認めない旨の職権審理の結果の通知に対する応答期間に限り補正が認められる。


第二項

 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

 ・訂正審判の訂正明細書などは、審理終結通知前に限り補正できる旨が規定されている。
 ・審理終結通知後であっても審理が再開された場合は、再開された審理の審理終結通知前に補正できる。





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