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特許法6-10条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法6条(法人でない社団等の手続をする能力)

第一項

 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

 ・組合は社団ではない。
 ・定めがあるとは、定款や寄付行為などで定めがあることをいう。
 ・特許権者にはなり得ないので、無効審判を請求されることや訂正審判を請求することはできない。
 ・法人でない社団はその名において判定を請求できない。


第一号

 出願審査の請求をすること。

第二号

 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。

 ・権利能力の無い社団等は無効審判に請求人として参加可能。また、補助参加も可能。

第三号

 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。

 ・詐害審決に対する再審は請求できない。そもそも権利能力が無く、権利を害されることもないからである。

第二項

 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

 ・無効審判を請求されることはできない。

特許法7条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)

第一項

 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。

 ・未成年者は、特許法上の手続きについては、すべて法定代理人によらなければすることができない。但し、独立して法律行為をすることができるとき、例えば、婚姻した時等は自らすることができる。
 ・成年被後見人の場合、本条に違反する行為は無効。
 ・法定代理人や特別授権の場合を除き証明書の提出は不要である。
 ・特許庁長官又は審判長は補正を命じることができる。この場合、特16条に基づいて追認できる。
 ・未成年者、成年被後見人は手続能力がないので、手続能力の取得時を除き追認できない。


第二項

 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。

 ・保佐人、保佐監督人の同意は一連の手続きに対して包括的に与えられるので、個々の手続きについて与えたり除外したりはできない。例えば、補佐人の同意を得て無効審判を請求した場合は、除斥申立の際に同意を得る必要はない。
 ・被保佐人、法定代理人は手続能力を有するので、保佐人、後見監督人の同意を得て追認できる。


第三項

 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

 ・後見監督人は、遺言で指定する場合と、家庭裁判所が請求又は職権で選任する場合とがある。

第四項

 被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。

 ・被保佐人又は法定代理人は、相手方が請求した審判又は再審については同意を得ずに手続できる。相手側に不利益だからである。

特許法8条(在外者の特許管理人)

第一項

 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

 ・特許庁からの手続が煩雑となるからである。なお、日本国内に住所も居所も有しない日本人についても代理人が強制される。
 ・特許管理人を登録する必要は無い。
 ・国内処理基準時の経過までの期間、国内処理基準時の属する日後3月以内の特許管理人の届出期間、外国語特許出願の翻訳文提出期間、及び、在外者が日本に滞在している間は、国際特許出願人も特許管理人によらずに手続きができる。
 ・住所とは、生活の本拠のことである。また、居所とは、生活の本拠ではないが、多少の時間的継続をもって住んでいる場所をいう。なお、住所不明又は日本に住所を持たない者については、居所をもって住所とみなす。


第二項

 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

 ・代理権が制限されている場合は代理できない。
 ・特許管理人が選任した複代理人は一切の手続きができる。
 ・特許管理人は、通常の委任代理人と異なり包括的な権限を有し、不利益行為(出願取下、審判請求の取下等)を含む、一切の手続きを行える。なお、在外者の代理人は制限されない限り、特別な授権がなくとも不利益行為を行える。
 ・審決取消訴訟などの行政処分不服訴訟については本人を代理できるが、侵害訴訟などについては本項に基づく代理はできない。特許法上の問題ではなく、民事又は刑事訴訟法上の問題だからである。


特許法9条(代理権の範囲)

 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

 ・補正に特別の授権は不要である。
 ・分割出願には、新たな出願において新たな授権が必要となる。
 ・出願人は代理人が選任した複代理人を解任できる。
 ・複代理人の代理権は、代理人の死亡によっては消滅しない。委任の目的範囲が明確であるので相続人等が不測の不利益を被らないからである。
 ・出願公開の請求が不利益行為なのは、秘密にしておくべきものが公開された場合に出願人に不利益が生じる場合があるためである。
 ・実用新案登録に基づく特許出願が不利益行為なのは、基礎とした実用新案登録について実用新案技術評価の請求ができなくなるからである。
 ・拒絶査定不服審判は特別な授権がなければ手続きできない。
 ・法定代理人や特別授権の場合を除き証明書の提出は不要である。
 ・委任代理人の代理権の範囲は、登録後にも及ぶ旨の明記があれば登録後にも及ぶ。


特許法10条(削除)





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