特許法1-5条
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
特許法1条(目的)
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
・特許制度とは、新しい技術を公開した者に対しその代償として一定の期間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与えるものである。
特許法2条(定義)
第一項
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
・発明であるためには一定の確実性が求められるが、一定の確実性をもって同一結果を反復できれば良く、発明を再現することが当業者において可能であれば足り、その可能性が高いことを要しない。
・定義が定められているのは、解釈上の疑義をなくし争いを少なくするためである。
・ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合、当該ソフトウェアは自然法則を利用した技術的思想の創作である。
・電報用の暗号作成方法は自然法則を利用していないので、発明ではないと解する。
・「高度のもの」とあるが、技術水準の低い裾の部分は包含しないという趣旨である。
第二項
この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
第三項
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
第一号
物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
・申出には展示だけでなくカタログによる勧誘、パンフレットの配布も含まれる。
・従来は輸出の前段階として国内で行われる模倣品の製造や譲渡といった行為が捕捉できなければ、差し止め等が困難な場合があった。このため、国内の製造や譲渡段階では差し止めできない場合であっても、輸出者が判明した場合に差し止め等を可能にすべく、侵害行為に輸出を追加した。但し、観念しにくいので輸出の申し出は実施行為としては規定されていない。
・近年、輸出国から日本において積み替えられ、第三国へ輸出される「通過」が発生している。通過としては、a.単に日本の領域を通過する場合、b.日本を仕向地としない貨物が日本で陸揚げされた後に当初の仕向地に向けて運送される場合、は輸出に該当しないと考えられる。
・日本を仕向地として保税地域に置かれた貨物が必要に応じ、改装・仕分け等が行われた後、通関されることなく日本を積み出し国として外国に向けて送り出される場合は、侵害品が日本の領域内にあるものとして、日本の産業財産権法の効力が及ぶと考えられる。従って、この場合は輸出に該当する。
第二号
方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
第三号
物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
第四項
この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
特許法3条(期間の計算)
第一項
この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
・法定期間の初日に規定されていない日は、第3者による出願審査請求があった旨の通知を受けた日、拒絶査定不服審判請求取下による拒絶査定確定日、審判請求書の却下決定日(謄本送達日は法定期間の初日となる)。
・実2条の5で準用している。
第一号
期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
・例えば、4月18日から3月の場合、7月19日が応当日である。
・但書に該当するのは、延長又は付加期間が適用される場合である。
第二号
期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
・例えば、2月29日から6月の場合、起算日は3月1日であり、応当する日は9月1日であるので、その前日の8月31日が末日である。
第二項
特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項 各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
・12月29日から1月3日まで(年末年始の3日間)は休日扱い。
特許法4条(期間の延長等)
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
・法定期間の延長ができるのは特許庁長官のみ。
・実14条の2第5項で準用している。
・審判請求時の補正可能期間(審判請求期間を延長できるので)、要約書補正可能期間(公開との関係から)、出願審査請求期間(長期間なので)、分割変更時の審査請求期間(出願と同時の申請が通常なので)、はいずれも延長できない。
・特許料の納付期限の場合、請求により遠隔地でない者であっても延長され得る(特108条3項)。
・外国はすべて遠隔の地に含まれる。
・法定期間の経過前に延長の処分があることが必要であり、期間の経過後は本条が適用されない。
・訴えを提起する期間は特178条5項に同旨の規定がある(審判長による付加期間)。
特許法5条
第一項
特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
・審査官、審判長は指定期間の延長のみが可能。
・実2条の5で準用している。
・期間の指定の例:長官による補正命令、受継命令、協議命令、拒絶理由通知に対する意見書提出、不実施裁定の請求に対する答弁書提出、審判請求書補正命令、参加に対する意見、職権証拠調べに対する意見、訂正審判時の意見書提出等。
第二項
審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
・指定期日の変更をできるのは審判長のみ。
・期日の指定の例:特145条3項及び特151条において準用する民訴93条1項
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