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商標法80条-85条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法80条(虚偽表示の罪)

第一項

 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 ・特許と同じ量刑である。

商標法81条(偽証等の罪)

第一項

 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

 ・特実意商が同じ量刑である。

第二項

 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 ・異議申立の決定確定前についても規定されている。

商標法81条の2(秘密保持命令違反の罪)

第一項

 第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項 の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 ・特実意商が同じ量刑である。
 ・H17年改正により、懲役と罰金の並科が可能となった。


第二項

 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 ・親告罪である。

第三項

 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

 ・H17年改正により、外国での秘密保持命令違反に罰則が設けられた。

商標法82条(両罰規定)

第一項

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

第一号

 第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑

 ・秘密保持命令違反と侵害。特実意商が同じ量刑である。

第二号

 第七十九条又は第八十条 一億円以下の罰金刑

 ・詐欺と虚偽表示。特許と同じ量刑である。

第二項

 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

第三項

 第一項の規定により第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

商標法83条(過料)

第一項

 第二十八条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第七十一条第三項 において、第四十三条の八(第六十条の二第一項及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第六十一条(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百七十四条第二項 において、第六十二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項 において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項 において、それぞれ準用する特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百七条第一項 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

 ・宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合に、科料に処せられる。
 ・特実意商が同じ量刑である。


商標法84条

第一項

 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。

 ・特実意商が同じ量刑である。

商標法85条

第一項

 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。

 ・特実意商が同じ量刑である。




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