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商標法77条-79条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法77条(特許法 の準用)

第一項

 特許法第三条 から第五条 まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。

 ・補正却下不服審判に規定する期間も延長可能である。

第二項

 特許法第六条 から第九条 まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第六条第一項第一号 中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法第七条第四項 中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法第九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法第十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、同法第二十三条第一項及び第二十四条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、同法第百九十四条第一項中「審判」とあるのは「登録異議の申立て、審判」と読み替えるものとする。

 ・登録料を納付しない場合は出願却下となる。
 ・法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、異議申立できる。
 ・被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した異議申立について手続をするときは、同意不要である。
 ・委任代理人は、拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判の請求ができない。
 ・拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判の請求は単独ではできない。
 ・更新登録料又は分割した更新登録料(割増登録料を含む。)を納付しないときは、手続補正命令が出される。
 ・補正できない不適法な手続であっても、補完命令の対象となるものは手続却下できない。
 ・特許庁長官又は審判官は、中断した異議申立の審理及び決定の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、受継を命じなければならない。
 ・民事訴訟法の訴訟手続の中断及び中止の規定は、異議申立の審理及び決定の手続に準用する。
 ・特許庁長官又は審査官は、異議申立に関する手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。


第三項

 特許法第二十五条 (外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。

第四項

 特許法第二十六条 (条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。

第五項

 特許法第百八十九条 から第百九十二条 まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

第六項

 特許法第百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

第七項

 特許法第百九十五条の四 (行政不服審査法 による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定又は審決及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。

商標法77条の2(経過措置)

第一項

 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

商標法78条(侵害の罪)

第一項

 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 ・特意商が同じ量刑である。

商標法78条の2

第一項

 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 ・特意商が同じ量刑である。
 ・防護標章の使用は、専用権の侵害よりも軽い量刑となる。


商標法79条(詐欺の行為の罪)

第一項

 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 ・詐欺の行為の罪で可罰行為であっても、その登録又は審決の効力はそれによって影響されない。
 ・特許と同じ量刑である。





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