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商標法72条-75条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法72条(証明等の請求)

第一項

 何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

 ・未公開の商標登録出願にかかる願書等は規定されていない。

第一号

 第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの

第二号

 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

第三号

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

 ・例えば、他人に羞恥心を起こさせるようなわいせつな図形である。

第二項

 特許庁長官は、前項第一号又は第二号に掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

第三項

 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

第四項

 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。

商標法73条(商標登録表示)

第一項

 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

 ・商標登録表示の具体的方法は、登録商標の文字及びその登録番号又は国際登録番号とされている。

商標法74条(虚偽表示の禁止)

第一項

 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

 ・禁止権の範囲に商標登録表示を付した場合、本条に該当する。

第一号

 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

第二号

 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

第三号

 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為

第四号

 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

第五号

 役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

商標法75条(商標公報)

第一項

 特許庁は、商標公報を発行する。

第二項

 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

 ・この法律で規定するものとしては、商標権の設定の登録があった場合等がある。

第一号

 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下

 ・出願公開公報の発行に伴い、その公報掲裁後の商標登録出願の処分等についても商標公報に掲載されることとなった。

第二号

 出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継

第三号

 出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正

第四号

 商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第四項の規定によるものを除く。)

 ・特許法においては不責事由に基づく特許料の追納による特許権の回復については、第三者に与える影響が大きいことから、公報掲載事項としている。しかし、商標法では、不責事由に基づく更新の申請による商標権の回復については、商23条3項により公報に掲載されるので、本項の対象とはしない。

第五号

 登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ

第六号

 登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決

第七号

 第六十三条第一項の訴えについての確定判決


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