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商標法68条の36-68条の40

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法68条の36(存続期間の特例)

第一項

 前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。

第二項

 前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。

 ・国際登録の日又は直近の更新の日から10年以内に商標登録の査定又は審決がない場合、又は、国際登録取消日前又は廃棄の効力発生日前に個別手数料が国際事務局に納付されていない場合は、原則通り、登録料の納付をもって商標権の設定の登録をし、設定登録日から10年で満了する。

商標法68条の37(登録異議の申立ての特例)

第一項

 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。

 ・我が国で商標権として実体審査を経て保護が確定していており、且つ異議申立がされていなかったときには、異議申立の対象としない。登録異議申し立て制度の趣旨に沿わないためである。

商標法68条の38(商標登録の無効の審判の特例)

第一項

 第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、同項中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。

 ・商46条1項各号の無効理由に加え、以下の商68条の32第1項,2項、商68条の33第1項,2項の規定違反が無効理由となる。
 @国際登録の名義人であった者が対象の商標、取消対象の指定商品又は指定役務の全部又は一部についての出願であること
 A取消日から3ケ月以内又は廃棄効力発効後2年以内の出願であること
 B商標が同一であること
 C国際登録の指定商品などの範囲に含まれること


商標法68条の39

第一項

 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。

 ・元の商標登録について、既に除斥期間が経過していたときは、除斥期間の適用がある旨を規定したものである。

商標法68条の40(手続の補正)

第一項

 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

 ・補正の時期的制限を規定している。内容的(客体的)制限については、商9条の4 、商16条の2で規定している。
 ・一度削除した商品役務を追加する補正、標準文字である旨を削除する補正、文字商標の書体を変更する補正、商品の色彩の変更、は原則として要旨変更となる。
 ・商標の一部に付記的に記載された文字を削除する補正、指定商品を減縮する補正、願書に記載された商品役務の区分に属さない指定商品役務を正しく変更する補正、は要旨変更とはならない。
 ・「事件が審査、登録異議の申し立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り」とは、査定・決定・審決までとの意味である。
 ・商標法特有の規定として、異議申立の審理に継続している場合が規定されている。なお、異議申立の審理に係属している場合は、登録後の場合なので、願書についての補正を意味していない。異議申立人がその手続の補正ができることを規定している。
 ・出願人又は代理人が直接出頭してその出願について補正をしようとするときは、軽微な環疵に限り認められる。
 ・拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している期間は、分割できるが補正できない。商68条の40の趣旨に反することになるからである。また、出願人は新たな分割出願をすれば全体が拒絶されるという不利益を免れることができるので、もとの出願について削除補正の効果の遡及効を認めなくとも、出願人の利益が害されることはないからである。


第二項

 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

 ・商標法においては、登録査定後に補正できる場合がある。但し、設定登録のための登録料の納付又は分割納付の前半分の納付と同時にする場合に限られる。
 ・出願時には使用意思があったにも関わらず、使用意思を失い権利化必要性がなくなった場合に、自己の使用する商標のみに商標登録を受ける機会を与えると共に、第三者に商標選択の余地を増やすためである。
 ・審査終了後の補正であるため、権利客体拡大のおそれがない範囲でのみ補正が認められる。従って、指定商品又は指定役務を減縮する補正は認められない。





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