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商標法68条の21-68条の25

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法68条の21(国際登録に基づく商標権の存続期間)

第一項

 国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。

 ・国際登録に基づく商標権は国際登録に基づくものであり、その存続期間は国際登録の存続期間と一体である。
 ・管理が困難であるため、事後指定にかかるものであっても、事後指定の日ではなく国際登録の日から10年である。かっこ書きは、日本での設定登録が国際登録の更新後の場合、更新日から10年で満了することを規定している。
 ・国際登録後、国際登録日から10年経過すると、存続期間が終了する。但し、国際登録後、国際登録日から10年以内に更新手続きがされ、且つ、国際登録日から10年経過後に設定登録された場合、更新日から10年経過すると、存続期間が終了する。


第二項

 国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。

 ・国際登録の更新手続き(基本手数料の支払い等)は国際事務局に対して行われ、その更新は国際事務局によって処理される。

第三項

 国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

第四項

 国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

 ・存続期間の満了日までに更新がされなくとも、一定の猶予期間が認められているので、更新がない旨の通報がない限り更新したものと扱われる。更新がない旨の通報があったときは、満了時に遡って消滅したものとみなされる。

商標法68条の22(存続期間の更新登録の特例)

第一項

 国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 ・議定書に基づき、国際事務局が手続きを行うためである。

第二項

 国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「前二項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第二号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。

 ・更新すると商標公報に国際登録番号、更新日が記載される。

商標法68条の23(商標権の分割の特例)

第一項

 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない。

 ・国際登録においては、同一名義人のまま指定商品役務を二以上に分割することはできない。但し、名義人の変更を伴う分割移転は可能である。

商標法68条の24(団体商標に係る商標権の移転の特例)

第一項

 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。

 ・国際登録では団体商標を通常の商標に変更できないので、団体商標としてしか移転できない。国際登録では種別の変更ができないためである。

第二項

 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。

 ・国際登録に係る団体商標の商標権を通常の商標権に変更して移転することはできない。国際登録では種別の変更ができないためである。

商標法68条の25(商標権の放棄の特例)

第一項

 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。

 ・放棄ができることを明らかにするための規定である。

第二項

 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項 の規定は、適用しない。

 ・議定書の手続上、放棄の承諾書を求めることができないため、使用権者又は質権者等の承諾を得なくとも国際登録に基づく商標権を放棄できる。



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