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商標法68条の16-68条の20

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法68条の16(商標登録出願により生じた権利の特例)

第一項

 国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定の適用については、同項 中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。

 ・相続等の一般承継の場合も含めて、国際商標登録出願により生じた権利の移転は、国際事務局への届出が効力発生要件となる。国際登録簿によって管理されているためである。
 ・議定書において移転の手続は、その原因を問わず国際登録の名義人の記録の変更として扱われる。よって、相続その他の一般承継を含めて手続先が国際事務局になる。


第二項

 国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項 から第七項 までの規定は、適用しない。

商標法68条の17(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)

第一項

 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。

 ・国際登録の名義人が二以上の者に変更された場合、商標権の設定登録後は商標権の移転として扱うが、設定登録前は変更後の名義人についていのそれぞれの国際商標登録出願になったものとして扱う。

商標法68条の18(補正後の商標についての新出願の特例)

第一項

 国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三 の規定は、適用しない。

 ・国際登録簿上、要旨変更に係る補正書の提出時点を、国際登録の日とした新たな領域指定として管理することはできないので、国際商標登録出願について補正後の新出願は認められない。

第二項

 国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四 の規定は、適用しない。

商標法68条の19(商標権の設定の登録の特例)

第一項

 国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、同項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」とする。

 ・二段階納付を採用したため、国際事務局から登録料納付を原簿に登録した旨の通報があったときに、設定の登録をする旨を規定したものである。
 ・設定の登録により商標権が発生することは通常の商標権と同様であるので、国際登録に基づく商標であっても、日本での設定登録により確定する。なお、所定期間内に拒絶の通報がない場合、又は拒絶の通報の撤回があった場合、国際登録日から各指定国において登録されていた場合と同様の保護が与えられる。


第二項

 国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第五号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。

商標法68条の20(国際登録の消滅による効果)

第一項

 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。

 ・基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅した国際商標登録出願は、消滅した範囲で指定商品などの全部又は一部(指定商品役務毎)について取下擬制される旨が規定されている。つまり、設定の登録前について規定したものである。
 ・国際登録の消滅とは、その原因を問わず議定書の利益を享受できなくなった状態を指す。


第二項

 前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。

 ・基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅した国際登録に基づく商標権は、消滅した範囲で指定商品などの全部又は一部(指定商品役務毎)について消滅擬制される旨が規定されている。つまり、設定の登録後について規定したものである。

第三項

 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

 ・取下又は消滅の効果は、国際登録簿から国際登録が消滅した日から効力発生する旨が規定されている。



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