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商標法68条の11-68条の15

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法68条の11(出願時の特例)

第一項

 国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

 ・出願時の特例の例外適用を規定している。特例適用を受ける旨の書面及び証明書を国際商標登録出願から30日以内に長官に提出する必要がある。

商標法68条の12(出願の分割の特例)

第一項

 国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。

 ・国際登録簿で管理されている。そのため、議定書の手続きにおいては領域指定を二以上に分け且つその出願日をもとの領域指定とすることはできない。よって、国際商標登録出願の分割はできない。但し、指定商品役務毎又は締約国毎の分割移転は可能なので、名義人を変更すればよい。

商標法68条の13(出願の変更の特例)

第一項

 国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。

 ・国際商標登録出願はその種別を変更できないため、出願を変更できない。
 ・防護標章から商標への出願の変更は適用除外されていないが、国際登録に防護標章制度はない。


商標法68条の14(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)

第一項

 国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。

 ・商標登録出願と擬制されるので、国際商標登録出願についても出願公開される。

商標法68条の15(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)

第一項

 国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項 から第四項 までの規定は、適用しない。

 ・パリ優先の優先権主張手続きは不要である。国際商標登録出願の願書に記載すれば良いからである。

第二項

 国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の二第三項 において準用する同法第四十三条第一項 の規定の適用については、同項 中「特許出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

 ・パリ条約の例による優先権の場合は、優先権主張手続きが必要である。但し、国際商標登録出願の日から30日以内にパリ条約第4条D(1)の規定により優先権を主張する旨並びに同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を提出すればよい。



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