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商標法68条の7-68条の10

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法68条の7(商標登録出願に関する規定の準用)

第一項

 第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項 (第三号に係る部分に限る。)及び同法第十八条第一項 の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。

 ・特許庁が行う手続き負担分の実費手数料を確保するため、国際登録出願、事後指定、存続期間の更新の申請、名義人変更の記録の請求それぞれの手数料について、手数料不納の場合の補正命令及び手続却下を準用している。
 ・特17条3項1号)、同2号の補正命令は、不準用である。


商標法68条の8(経済産業省令への委任)

第一項

 第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

商標法68条の9(領域指定による商標登録出願)

第一項

 日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。

 ・領域指定の場合は、国際登録の日にされた商標登録出願と擬制され、事後指定の場合は、国際登録簿に記録された日にされた商標登録出願と擬制されることを規定している。
 ・日本を指定する領域指定は、国際商標登録出願という。なお、日本を本国とする出願は国際登録出願という。


第二項

 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

上欄右

 国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所

下欄右

 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

上欄中

 国際登録の対象である商標

下欄中

 商標登録を受けようとする商標

上欄左

 国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類

下欄左

 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

商標法68条の10(国際商標登録出願の出願時の特例)

第一項

 前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。

 ・国際登録が国内登録に代替したときに、重複範囲については、国内登録に係る商標登録出願時に国際商標登録出願されたとみなす旨を規定したものである。国内登録を更新せずに、国際登録に乗り換えた場合に第三者に権利化の途を残さないようにするためである。
 ・国内登録に係る商品役務の全てを国際登録が含む場合(国内aに対して国際a,b,cの場合等)のみに適用される議定書4条の2(1)とくらべ、一部でも重複すれば良い(国内a,bに対して、国際a又はa,cでも良い)ので範囲が広い。
 ・代替が生じた場合でも、国際登録と国内登録は並存する。国内登録を抹消させ商標権を消滅させることはその国内登録の既得権を害することとなり、議定書上も並存することを前提とした規定ぶりになっているからである。また、一時的に並存することとなっても、名義人は国際的な一括管理の利益を考慮して国内登録を更新することなく並存状態を解消すると理解されるからである。
 ・商標登録出願とみなされた領域指定を、国際商標登録出願という。
 ・国際登録に基づく登録商標と、その登録前の国内登録の登録商標との、商品役務が重複し、商標と商標権者が同一である場合に適用がある。なお、複数の国内登録に対しても適用がある。また、商標権の移転等により要件不備となった場合であっても、並存状態が適法に生じていたものであればその後も並存すると考えられる。
 ・出願中の商標又は国際商標登録出願に基づく登録に係る商標については適用されない。


第二項

 第六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。

 ・国内登録が優先権主張を伴う場合は、代替した国際登録についても効果が認められる。



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