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商標法68条の4-68条の6

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法68条の4(事後指定)

第一項

 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。

 ・事後指定とは、国際登録後における領域指定である。つまり、国際登録後に保護を求める締約国を追加する手続きである。
 ・特許庁長官を通じて事後指定を行うことができるのであり、特許庁長官を通じてしなければならないわけではない。
 ・事後指定できるのは、出願人、本国官庁、関係官庁のいずれかである。
 ・事後指定の記録日は、原則として長官が受理した日である。
 ・国際登録時にマドリッド議定書を締結していなかった国を事後指定することもできる。


商標法68条の5(国際登録の存続期間の更新の申請)

第一項

 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。

 ・更新手続きは国際事務局に行うことも出来るが、特許庁長官にすることも出来る。
 ・更新手続は、国際登録料の更新の料金の支払いのみである。
 ・更新の申請は、存続期間満了後6月の猶予期間内にすることもできる。但し、更新基本手数料の50%の割増料金を同時に支払うことを要する。


商標法68条の6(国際登録の名義人の変更の記録の請求加)

第一項

 国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。

 ・名義人変更の国際登録簿への記録を、特許庁長官に請求できる旨を規定している。特許庁長官にしなければならないわけではない。
 ・新たに名義人になるには、国際登録出願をする資格が必要である。複数の者が新たな名義人となるためには、その全ての者が国際登録出願をする資格を有する必要がある。
 ・名義人変更の理由は問わない。よって、譲渡であっても相続であっても名義人の変更として扱われる。
 ・国際登録簿に名義人の変更が記録されるまでは国際登録の所有者が名義人である。


第二項

 前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。

 ・名義人の変更は、指定商品役務毎、締約国毎にできる。



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