商標法65条の6-65条の10
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
商標法65条の6(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)
第一項
次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
・登録により更新の効力が発生する。但し、登録が存続期間経過後であっても、更新登録の出願が更新手続期間内にされれば、更新されたものと取り扱われる。
第二項
前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
第一号
防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
第二号
登録番号及び更新登録の年月日
第三号
前二号に掲げるもののほか、必要な事項
・指定商品役務を減じて出願する場合の「更新登録を求める商品及び役務の区分」や、「代理人に関する事項」である。
商標法65条の7(登録料)
第一項
防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
・登録料の分割納付制度は採用していない。著名商標の混同防止のための制度であり、存続期間の途中で権利の維持を見直す必要がないからである。
第二項
防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、四万千八百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
第三項
第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。
商標法65条の8(登録料の納付期限)
第一項
前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
・分割納付できないので、追納の規定は設けられていない。
第二項
前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。
・通常の更新登録出願とは異なり審査があるためである。
・防護標章登録の更新登録料の納付期間:
@査定又は審決謄本送達日から30日
A存続期間満了日から30日
B請求による30日以内の延長期間内
第三項
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。
商標法65条の9(利害関係人による登録料の納付)
第一項
利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。
・利害関係人は、防護標章登録の登録料も納付できる。
・商標の更新登録料と異なり、防護標章登録の更新登録料は利害関係人でも納付できる。
第二項
前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
商標法65条の10(過誤納の登録料の返還)
第一項
過誤納に係る第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する
・商42条1項2号に該当する規定がないのは、防護標章には分割納付が認められていないからである。
第二項
前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
リンク
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る