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商標法65条-65条の10

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法65条の7(登録料)

第一項

 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

 ・登録料の分割納付制度は採用していない。著名商標の混同防止のための制度であり、存続期間の途中で権利の維持を見直す必要がないからである。

第二項

 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、四万千八百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

第三項

 第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。

 ・商40条6項は不準用である。

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