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商標法61条-65条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法61条(特許法 の準用)

第一項

 特許法第百七十三条 (再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項 及び第四項 (審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十三条第一項 及び第三項 から第五項 までの規定中「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、同法第百七十四条第二項 中「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。

商標法62条(意匠法 の準用)

第一項

 意匠法第五十八条第二項 (審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。

第二項

 意匠法第五十八条第三項 の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。

商標法63条(審決等に対する訴え)

第一項

 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

 ・登録異議申立書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 ・拒絶査定不服審判における補正却下に対して不服がある場合は、東京高裁へ提訴する。


第二項

 特許法第百七十八条第二項から第六項 まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十八条第二項 中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法第百七十九条 中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。

 ・商標登録無効審判及び商標登録取消審判の確定審決に対する訴えは、請求人又は被請求人を被告とする。
 ・登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者は、決定に対する訴えを提起できる。
 ・特178条1項に対応する規定は前項に規定されている。


商標法63条の2(不服申立てと訴訟との関係)

第一項

 特許法第百八十四条の二 (不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第七十七条第七項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。

商標法64条(防護標章登録の要件)

第一項

 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

 ・法は、禁止権の範囲の使用は実施に混同を生じるか否かを問わず、当然に混同を生じるものと擬制して、この範囲を限界として商標権の効力を認めている。しかし、商品役務の類似の概念が画一的なものであるのに対し、混同を生じる範囲は使用される商標の著名度などにより変動する流動的なものである。ここで、混同を生じる範囲が類似範囲を超えた場合には、商標権者の業務上の信用が害されても非類似の範囲である限り商標権の効力は及ばない。この場合には、不正競争防止法の保護を受け得るが、立証の点で容易ではない。そこで、このような場合の救済手段として防護標章登録制度を設けた。
 ・防護標章は使用を目的としないので、同一または類似の商品役務に重複して認められる。
 ・商標権者の業務と全く関係がなく、一般人も混同するようなことが考えられない商品役務については事実上適用されない。
 ・他人の登録商標と後発的に混同するようになった場合でも防護標章登録を受けうる。この場合、当該他人は依然として自己の商標を使用できる。
 ・他人の権利と抵触しないかぎり防護標章の事実上の使用は可能である。ただし、使用許諾は認められない。
 ・指定商品役務の一部に混同のおそれがあれば足りる。
 ・使用権者の使用により著名となった場合であっても、商標権者が防護標章登録出願を行う。
 ・「他人」とは、防護標章登録がなされたら、その商標を適法に使用できなくなる者をいう。従って、商標権者との間の出所の混同を是認されている使用権者等は、混同が生じる対象には含まれない。
 ・既に防御標章の範囲に別の商標権が設定されている場合、その商標権者は本条の他人には含まれず、適法に使用を継続できる。
 ・商標権に専用使用権を設定した場合でも、商標権者は防護標章登録を受けた標章を使用できる。
 ・商64条は、防護標章登録の「一要件」を規定している、防護標章登録出願に対する他の拒絶理由は、商68条2項に規定されている。
 ・周知の程度では足りず、著名に至ることを要するが、全国的に著名である必要はない。
 ・現実に出所混同が生じていることまでは要件とされない。出所混同の未然防止のためである。
 ・出願に係る標章が、登録商標と「同一」であることが要求される。その範囲内で禁止権の拡大を認めれば保護として十分だからである。但し、色違い類似商標は「同一」に含まれる。
 ・普通名称を含んでいても他の要件の具備により防護標章登録される。


第二項

 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

第三項

 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

 ・団体商標に係る商標権の商標権者は、商標登録に係る指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について、防護標章登録を受けることができる。

商標法65条(出願の変更)

第一項

 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。

 ・逆は商12条に規定されている。
 ・自己の登録防護標章に重なる商標登録が、又は、自己の登録商標に重なる防護標章登録が可能である。
 ・団体商標、地域団体商標からの変更も可能である。


第二項

 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

第三項

 第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。


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