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商標法56条-60条の2

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法56条(特許法 の準用)

第一項

 特許法第百三十一条第一項 、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号 に掲げる請求の理由」と、同法第百三十二条第一項 及び第百六十七条 中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項 及び第百六十九条第一項 中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。

 ・商標法には訂正制度が無いので、特131条4項は不準用である。
 ・特131条の2第1項を読み替えて準用しているので、原則として商標登録の無効審判のみは請求の理由の要旨変更補正が認められず、無効審判以外の審判(取消審判、補正却下決定不服審判、防護標章登録無効審判)の請求の理由は要旨変更補正が認められる。さらに、無効審判の請求の理由の要旨変更補正は、審判長の許可があった場合でも認められない。
 ・読み替えて準用する特139条において、当事者又は参加人以外に、登録異議申立人と審判官とが特定の関係を有する場合が、除斥理由として挙げられている。
 ・拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判では、訂正、参加できない。
 ・拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の費用は請求人が負担する。
 ・商標権の不使用による取消審判において、商標権の設定の登録の日から3年以上経過していないものに対しての請求は、審決却下される。
 ・商標登録取消審判の確定審決に対しては、一事不再理効が発生する。
 ・審判と異議申し立ての間では一事不再理効は発生しない。
 ・特159条、特160条3項不準用であるが、同様の規定が商55条の2に設けられている。
 ・拒絶審決後に先願引用意匠と本願出願人とが同一になった場合でも、当該拒絶審決は取り消されない。審決の違法の判断時は審決時であり、権利の承継は届出が効力発生要件であるため、審決時まで遡及しないからである。
 ・二以上の指定商品等については、指定商品毎に、異議申立又は無効審判請求が可能であり、その審決又は決定は、指定商品又は指定役務毎に部分確定する。


第二項

 特許法第百五十五条第三項 (審判の請求の取下げ)の規定は、第四十六条第一項の審判に準用する。

 ・無効審判で、審判請求を指定商品毎に取り下げ得ることを規定している。
 ・不使用取消審判においては被請求人に挙証責任があり、いずれかの指定商品役務の使用を証明すれば良いため、指定商品役務の範囲の減縮は請求の要旨を変更するものであり許されない。それを明確にするため、取消審判では特155条3項を準用していない。従って、取消審判においては指定商品毎に請求を取り下げることはできない。
 ・取消審判については特155条3項不準用なので、指定商品毎に請求を取り下げできない。
 ・拒絶査定不服審判については特155条3項不準用なので、指定商品ごとに取り下げることができない。


商標法56条の2(意匠法 の準用)

第一項

 意匠法第五十一条 の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。

商標法57条(再審の請求)

第一項

 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

 ・異議申し立ての取消決定については、再審請求ができる。但し、維持決定については再審請求できない。

第二項

 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条 (再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

商標法58条

第一項

 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

第二項

 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

商標法59条(再審により回復した商標権の効力の制限)

第一項

 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。

 ・取消には、登録異議申立による取消と、取消審判による取消と、の両者が含まれる。
 ・商標を付した結果物自体に対しては効力が制限されないため、商標権の効力が結果物に及ぶ。登録前の実施は自由であり結果物の発生の証明が困難であるため設定登録後に発生した物を不当に用いられるおそれがあるためと、物自体から商標を削るなどの処置をすることで処分に差支えがないので経済的損失がほとんどないためである。つまり、商標を付した行為自体には商標権の効力が及ばないが、回復後に商標を付した物を譲渡等する場合には商標権の効力が及ぶ。


第一号

 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用

第二号

 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げる行為

商標法60条

第一項

 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

 ・再審の請求の登録の際に周知である商標の保護規定である。

第二項

 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

 ・混同防止表示を要求できる。

商標法60条の2(審判の規定の準用)

第一項

 第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から第四十三条の十五まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項 、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条第三項 の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

 ・特131条を準用するため商43条の4は不準用であり、特155条を準用するため商43条の10は不準用であり、準用する商43条の6第3項に対応規定があるため特134条4項は不準用であり、商43条の8で特151条を準用するため特151条は不準用である。

第二項

 第五十五条の二及び第五十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

 ・商17条の2第2項で意17条の4を準用している。つまり、遠隔地等を理由として、拒絶査定不服審判の再審において補正却下された場合に補正後の新出願をするに際し、却下決定謄本の送達日から三十日以内の出願可能期間を延長できる。

第三項

 第五十五条の三及び第五十六条の二の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

第四項

 第五十五条の三の規定は、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の確定審決に対する再審に準用する。


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