商標法43条の5-43条の8
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
商標法43条の5(審判書記官)
第一項
第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項 及び第百三十七条 から第百四十四条 までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
・特136条3項を準用していないが、審判官の資格が必要であるのは明らかであるからである。
商標法43条の5の2(審判書記官)
第一項
特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
・口頭審理における調書の客観性、公証性を担保するための規定である。
・審判書記官は、審判合議体とは独立した権限を持つ公証機関である。
第二項
第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項 から第五項 までの規定は、前項の審判書記官に準用する。
・特144条の2第2項を準用していないが、審判書記官の資格が必要であるのは明らかであるからである。
商標法43条の6(審理の方式等)
第一項
登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
第二項
第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項 から第五項 まで、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
第三項
共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
・商標権者側だけについて規定されており、共同して異議申立をした者を対象としていないのは、原則として合議体と特許権者との間で手続きが進められること及び異議申立人は利害関係の有無に関わらず申立の機会を与えられた者に過ぎないからである。
商標法43条の7(参加)
第一項
商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
・異議申立人側への参加はできず、商標権者側の補助参加のみ認められる。何人も異議申立可能であり、期間経過後も利害関係人は無効審判請求可能だからである。
第二項
第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項 及び第五項 並びに第百四十九条 の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
商標法43条の8(証拠調べ及び証拠保全)
第一項
第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条 及び第百五十一条 の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
・異議申し立てにおいても、職権で証拠調べができる。
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