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商標法43条の14-45条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法43条の14(決定の確定範囲)

第一項

 登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

商標法43条の15(審判の規定の準用)

第一項

 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条 、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。

 ・異議申立人の一人に生じた中断中止の理由により、審理が中断中止されることはない。
 ・合議体がその判断を適切に行うための資料として、商標権者、異議申立人、参加人の意見を求める必要がある場合には、審尋を行う。


第二項

 第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条 の規定による決定に準用する。

 ・不適法な異議申立の却下の審決は、維持決定と同様に合議体による審理を経てなされるから不服申立ては認められない。これに対して、申立書の却下の決定については、審判長の権限によりなされるから不服申立て可能である。

商標法44条(拒絶査定に対する審判)

第一項

 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。

 ・従来の短い審判請求期間では、審判請求の当否を十分に検討できないという問題があった。そこで、H20年改正により審判請求期間を拡大した。

第二項

 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

商標法45条(補正の却下の決定に対する審判)

第一項

 第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項 に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。

 ・補正却下の決定を受けた出願人に対する手続保障の充実の観点から、H20年改正により審判請求期間を拡大した。

第二項

 前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。

 ・不責事由による延長が可能である。


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