商標法41条-45条
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
商標法41条の2(登録料の分割納付)
第一項
商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
・短ライフサイクル製品、不採択商標等の維持の見直し機会を商標権者に与えることができるからである。
・一括納付よりも料金が割高であるが、5年間の金利や2回に分けて登録料が納付されることによる登録原簿を管理する事務コスト等の事情を勘案したものである。
・後半分の納付に始期が定められていない理由は、納付時期を早い段階から弾力的に認めることで商標権者の便宜に供するためである。
・多区分にわたる商標権であっても、区分ごとに一括または分割の選択をすることはできない。望む場合は事前に出願又は登録の分割をする必要がある。
・防護標章については不採用である。防護標章は、フリーライドから保護することを目的とするものであり10年の存続期間の途中で権利の維持を見直す必要性はないと考えられるからである。
第二項
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、二万八千三百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万八千三百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
第三項
商標権者は、第一項又は前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
・更新登録料の場合も含めて、追納できるのは分割納付の後半分のみ。なお、前半分の更新登録料については、更新申請の期間経過後の申請が認められている。
・分割納付の後半分についても、不責事由に基づく登録料の追納は認められていない。前半分の5年の間にいつでも納付できるものであり且つ6月以内の追納も設けているため必要ないと判断されるからである。
第四項
前項の規定により登録料を追納することができる期間内に、第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべきであつた登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を納付しないときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす。
・後半分の登録料又は割増登録料未納の場合は、納付期限の経過時に遡って消滅擬制される。
第五項
第四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
第六項
前条第二項の規定は、第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。
・登録料の前半分の納付について、延長を準用している。
商標法44条(拒絶査定に対する審判)
第一項
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。
・従来の短い審判請求期間では、審判請求の当否を十分に検討できないという問題があった。そこで、H20年改正により審判請求期間を拡大した。
第二項
前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
商標法45条(補正の却下の決定に対する審判)
第一項
第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項 に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
・従来の短い審判請求期間では、審判請求の当否を十分に検討できないという問題があった。そこで、H20年改正により審判請求期間を拡大した。
第二項
前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
・不責事由による延長が可能である。
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