商標法33-35条
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
商標法33条(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)
第一項
次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
・行政庁の過誤による商標登録の無効により、善意の商標権者の企業努力による信用の蓄積を破壊するのは酷だからである。なお、無効審判の予告登録前の使用により周知となり、予告登録後も継続して使用していることを要する。
・取消審判によって取消された場合は本条の適用がない。保護を与える必要がないからである。
・本条の権利が使用権者のみに認められる場合もある。
・防護標章登録に対しても使用をする権利を主張できる。
・使用の業務と共にする場合に限り移転が認められ、商標権者の承諾があっても移転できない。
・商標の使用をする権利であり、禁止権の範囲でも使用できる点で通常使用権とは異なる。
・団体商標又は地域団体商標の構成員の使用であっても、中用権が発生する。
第一号
同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者
・商標権が相互に抵触して存在している場合をいう。
第二号
商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
・過誤により後願先登録された場合、協議不調にも関わらず登録された場合、無権利者による出願に対する登録の場合をいう。
第三号
前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者
第二項
当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
第三項
第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
・混同防止表示を要求できる。混同防止表示とは、一般需要者が取引上の通常の注意力をもってこれと区別し得る程度の表示、例えば、地域名、商号等を併記させる表示である。
商標法33条の2(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)
第一項
商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
・特許権の存続期間満了後に自己の特許発明を実施できないとすると、特許権者に酷であるからである。なお、使用をする権利が認められるのは、特許発明の実施に必要な範囲に限られる。
・不正競争の目的とは、例えば、他人の営業上の利益を害することを目的に何年も前に満了した特許権を実施するような目的である。
・権利満了以外の消滅事由(放棄等)により消滅した場合には適用がない。
・特許法等に商標権消滅後の通常実施権について規定がないのは、商標権は更新できるものであり、にもかかわらず消滅させた場合にまで使用を確保する必要がないからである。
・原特許権者は相当の対価を支払う必要はない。
・商標の使用をする権利であり、禁止権の範囲でも使用できる点で通常使用権とは異なる。既得権を保護するためである。
・業務の承継者までには認められない。
・継続して実施している場合に限られない。
第二項
第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
・混同防止表示を要求できる。
第三項
前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
・著作権は規定されていない。個人の思想又は感情の表現である著作物が、出所表示として使用され且つ商標権の侵害となることは稀であり、実際に特段の問題も生じていないためである。
商標法33条の3
第一項
商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
・業務の承継者までには認められない。
・特許法等に商標権消滅後の通常実施権について規定がないのは、商標権は更新できるものであり、にもかかわらず消滅させた場合にまで使用を確保する必要がないからである。
第二項
第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
・相当の対価を受ける権利を有する。本来無権利者となるべき者を救済する趣旨のためである。
・混同防止表示を要求できる。
第三項
前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
商標法34条(質権)
第一項
商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。
・質権の設定は商標権全体について設定されるので、その一部についての設定は認められない。
・特許権と同様に譲渡担保は認められる。
第二項
通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
第三項
特許法第九十六条 (物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
第四項
特許法第九十八条第一項第三号 及び第二項 (登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。
商標法35条(特許法 の準用)
第一項
特許法第七十三条 (共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法第九十八条第一項第一号 中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
・商標権の分割は登録が効力発生条件である。
・特98条1項2号は商30条4項で準用している。
・特98条1項3号は商34条4項で準用している。
・特98条2項は商30条4項で準用している。
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