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商標法21条-24条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法21条(商標権の回復)

第一項

 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。

 ・使用権者等の利害関係人の事情は一切考慮されない。
 ・正当な理由の発生時期は問わないが、存続期間の満了後6月経過前に解消したときは本条は適用されない。
 ・本条の規定によって、更新登録の申請をする者は、当該事由に該当することについて申請の際に特許庁長官に対して立証する必要がある。
 ・阪神大震災の際は特例法により6月回復期間が延長されており、従来の2月では十分でないことが踏まえられている。


第二項

 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。

商標法22条(回復した商標権の効力の制限)

第一項

 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。

 ・満了日から6月経過前に開始された行為について、本条は適用されない。
 ・善意は要件とされない。第三者が商標権が回復されることを知って極めて短期間である6月以内に使用を開始することは想定し難いからである。
 ・再審に比較して周知性の確保に要する期間が極めて短期間であり、商標権回復の蓋然性について第三者の予測可能な範囲であるので、中用権は認められない。従って、回復後は権限なく使用できない。
 ・実際に更新登録がされた場合のその登録日を含む。従って、登録日の実施には商標権の効力が及ばない。


第一号

 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用

第二号

 第三十七条各号に掲げる行為

商標法23条(存続期間の更新の登録)

第一項

 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。

 ・更新登録料の納付により更新登録される。なお、分割納付の前半分が納付されたときも更新登録される。但し、満了日を経過しても、存続期間は更新されたものとされ、経過後6月以内であれば、更新申請をしていなくとも商標権者としての地位が認められる。
 ・分割納付の場合であっても、商標権の存続期間は10年である。


第二項

 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。

第三項

 前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

 ・商18条の商標権設定登録時の公報掲載事項と比べると、商標登録出願の番号及び年月日、願書に記載した商標、指定商品又は指定役務が掲載されない。更新登録の際は商標権が引き続き存続する旨を公示するのみで足りるからである。

第一号

 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所

第二号

 登録番号及び更新登録の年月日

第三号

 前二号に掲げるもののほか、必要な事項

 ・区分の数の縮減があった場合の「更新後の商品及び役務の区分」や、「代理人に関する事項」等である。

商標法24条(商標権の分割)

第一項

 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。

 ・商標権を分割したときは、防護標章登録に基づく権利は消滅する。
 ・商標権の発生から消滅までの間は、特段の制限なく分割が認められる。
 ・補正のできない登録異議の申立てについての審理中に商標権を分割することもできる。


第二項

 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第二項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。

 ・無効審判が請求された場合に、無効審判の請求に係らない指定商品役務について商標権に関する審判請求不成立の審決を早く確定させ、これのみに基づく権利行使を行いたい場合等に有効である。
 ・商標法条約7条(2)では、第三者が官庁に対して登録の有効性を争う手続の期間及び当該手続において官庁が行った決定に対する上訴手続の期間は分割が認められる。
 ・訴訟係属中も分割できる。



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