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商標法16条-20条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法16条の2(補正の却下)

第一項

 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

 ・指定商品等を追加する補正は要旨変更となる。  ・要旨変更であるかどうかの判断の基準:
 @指定商品又は指定役務について (イ) 指定商品又は指定役務の範囲の変更又は拡大は、非類似の商品若しくは役務に変更し又は拡大する場合も、他の類似の商品若しくは役務に変更し又は拡大する場合も、要旨の変更である。(ロ) 指定商品又は指定役務の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載を明瞭なものに改めることは、要旨の変更ではない。
 A 商標について (イ) 商標中の付記的部分に、「JIS」、「JAS」、「特許」、「実用新案」、「意匠」等の文字若しくは記号又は商品の産地・販売地若しくは役務の提供の場所を表す文字がある場合、これらを削除することは、原則として、要旨の変更ではない。但し、国際商標登録出願に係る商標については、これらの文字等を削除する補正もすることはできない。(ロ) 商標中の付記的部分でない普通名称、品質若しくは質の表示、材料表示等の文字、図形、記号又は立体的形状を変更し、追加し、又は削除することは要旨の変更である。(商標「桜羊かん」のうち「羊かん」の文字を削除し、又は変更すること、商標「桜」について「羊かん」の文字を追加すること、商標「椿銀行」のうち「銀行」の文字を削除し、又は変更すること、商標「椿」について「銀行」の文字を追加することは、要旨変更となる。)(ハ) 商標の色彩の変更は要旨の変更である。(ニ) 商標登録出願後、商5条2項の規定による「立体商標」である旨の願書への記載を追加することによって平面商標を立体商標へ変更しようとすること、又は削除することによって立体商標を平面商標へ変更しようとすることは、原則として、要旨の変更である。(ホ) 商標登録出願後、商5条3項の規定による「標準文字」である旨の願書への記載を補正によって追加又は削除することは、原則として、要旨の変更である。(ヘ) 商標登録出願後、商5条4項ただし書き(欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示)の規定による色彩の適用を受けようとすることは、要旨の変更である。
 ・総合小売等役務を、その他の小売等役務(特定小売等役務)に変更する補正は、要旨の変更である。また、その逆も、要旨の変更である。さらに、 特定小売等役務について、その取扱商品の範囲の減縮補正は要旨の変更ではないが、その取扱商品の範囲の変更又は拡大補正は、要旨の変更である。そして、小売等役務を商品に変更する補正も、また、その逆も要旨の変更である。

第二項

 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

第三項

 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。

第四項

 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。

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