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商標法11条-15条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法11条(出願の変更)

第一項

 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

 ・団体商標の商標登録出願に対して、団体商標としての要件の不備による補正命令を受けた場合や、団体自身のみが使用するとして拒絶理由通知を受けた場合等に実益がある。
 ・国際商標登録出願については、本条の規定は適用しない。
 ・地域団体商標の商標登録出願への変更の際には、所定の組合等であることを証明する書面の提出が必要である。

第二項

 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。

 ・地域団体商標の商標登録出願をしたが、既に全国的な知名度を獲得しているため、通常の商標又は団体商標として登録を受けようとする場合等に実益がある。
 ・団体商標の商標登録出願への変更の際には、所定の団体であること等を証明する書面の提出が必要である。

第三項

 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

 ・通常の商標登録出願により生じた権利を、所定の団体が承継した場合や、通常の商標として商標登録出願をした出願人が、産地を普通の態様で表示する標章であるとして拒絶理由通知を受けたときに、当該出願人が地域団体商標の商標登録出願に出願を変更し、地域団体商標として登録を受けようとする場合等に実益がある。
 ・団体商標の商標登録出願への変更の際には、所定の団体であること等を証明する書面の提出が必要である。
 ・地域団体商標の商標登録出願への変更の際には、所定の組合等であることを証明する書面の提出が必要である。

第四項

 前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

 ・審決確定後にあたる再審時には変更できない(商65条も同様)。
 ・再審が係属していても出願の変更はできない。補正や分割との相違に注意する。

第五項

 第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。

第六項

 前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。

商標法12条

第一項

 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。

 ・逆は商65条に規定されている。
 ・防護標章登録出願をした後に、自ら商標として使用する場合等に実益がある。

第二項

 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

第三項

 第十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

商標法12条の2(次回追加)

第一項

 

 

商標法13条(特許法 の準用)

第一項

 特許法第四十三条第一項 から第四項 まで並びに第四十三条の二第二項 及び第三項 の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項 中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同法第四十三条の二第二項 中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、同項 中「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項 中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

 ・特43条の2第1項と同様の規定は、商9条の3に規定されている。
 ・審査の遅延による影響が大きいため、優先権証明書の提出は、商標登録出願の日から3月である。
 ・特43条5項は不準用である。

第二項

 特許法第三十三条第一項から第三項まで 及び第三十四条第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。

 ・特許を受ける権利が、発明の完成と同時に発生するのに対して、商標登録出願により生じた権利は、出願することによって初めて生じる。従って、特34条1−3項は、準用していない。
 ・意15条3項と比較すると、特35条及び特38条が不準用である。

商標法13条の2(設定の登録前の金銭的請求権等)

第一項

 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

 ・出願から登録までの問において、当該商標を第三者が指定商品又は指定役務について使用することにより生ずる出願人の業務上の損失を補填すべく設けられた。従って、損失が発生していなければ、たとえ警告をしても金銭的請求権は発生しない。なお、特許法の場合は、警告さえすれば実施料相当額を請求できる補償金請求権が発生する。また、上記趣旨より、金銭的請求権の発生の前提として出願人自らの使用が原則として必要とされる。
 ・商標登録出願された事実は商標公報に掲載された事実だけでは推定されない。
 ・補償金請求権との相違:
 @公開は発生要件ではない。警告も公開後に限られない。
 A相手方が悪意であっても警告は必要である。
 B実施料相当額ではなく、悪意であっても損害がなければ金銭的請求権は生じない。
 C損害が必要であるので商標出願人の商標使用がなければ請求権は発生しない。
 ・防護標章登録出願も含まれる。

第二項

 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。

 ・商標権の設定登録後でなければ権利行使できない。出願が拒絶された場合に、利害関係の調整が面倒になるからである。

第三項

 第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。

第四項

 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

 ・最終的に商標権の設定の登録がある場合以外は、初めから存在しなかったものとみなされる。また、指定商標等が二以上あるときは、個々の商品等ごとに請求権が消滅する。

第五項

 第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三から第百五条の二まで、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条第一項において準用する特許法第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条 及び第七百二十四条 (不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「商標権ノ設定ノ登録ノ日」と読み替えるものとする。

 ・商37条を準用している。従って、類似範囲の使用、間接侵害行為に対しても金銭的請求権を行使できる。
 ・防護標章登録出願についても準用されている。ただし、防護標章類似範囲での使用に対する金銭的請求権は認めていない。
 ・特101条 、特102条 、特103条 、特104条、特104条の2、特105条の7は不準用である。
 ・類似の範囲も侵害とみなされる。



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