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商標法4条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法4条(商標登録を受けることができない商標)

第二項

 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

 ・商標登録が認められても、専用使用権又は通常使用権を設定又は許諾することはできない。
 ・国際原子力機関等については、自己が出願した場合であっても登録を受けられない。


第三項

 第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。

 ・出願時において各号の規定に該当し、かつ、査定時においても該当しなければならない。
 ・国際商標登録出願は、国際登録の日又は事後指定の日である。
 ・商4条17号について規定が追加されたのは、出願時に保護されていない表示について出願した場合は善意が推定され、TRIPSの「善意」要件を満たすからである。


第四項

 第五十三条の二の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合において、その審判の請求人が当該審決によつて取り消された商標登録に係る商標又はこれに類似する商標について商標登録出願をするときは、第一項第十三号の規定は、適用しない。

 ・商53条の2の取消審決が確定した場合に、該審判の請求人が、取り消された商標と同一又は類似の商標登録出願をするときは、商標権が消滅すれば商4条1項13号の期間経過を待たずに登録される旨を規定している。


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