商標法4条
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
商標法4条(商標登録を受けることができない商標)
第一項
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
第十号
他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
・私益的規定であり、除斥期間の適用がある。但し、不正競争の目的で登録を受けた場合は、除斥期間がない。また、査定時に該当していても出願時に該当しなければ良い。
・未登録周知商標の保護を目的とする。なお、未登録であっても不正競争防止法に基づく差止が可能である。
・未登録周知商標に類似する場合も本号に該当する。
・主として外国で使用された結果、日本で周知となった場合も該当する。
・防護標章登録を受けている商標又は審決若しくは判決で需要者の間に広く認識された商標と認定された商標については、需要者の間に広く認識された商標と推認して取り扱われる。
第十一号
当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
・私益的規定であり、除斥期間の適用がある。但し、後願出願時に該当しなければ適用はあり得ないので、本条3項の適用はない。
・商標の類否の判断の際には、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察する。また、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層、その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断する。
・商標登録出願に係る商標の登録について引用商標の商標権者が承諾している旨を示す証拠が提出された場合には、資料として参酌しない。
・他人の先願登録商標に類似する場合も本号に該当する。なお、本号違反の拒絶理由に対しては、先願商標登録の無効又は不使用取消、若しくは先願商標権の譲り受けの措置をとることができる。
・二以上の自然の称呼を有する文字商標は、その一方を振り仮名として付した場合であっても、他の一方の自然の称呼をも生ずるので、本号に該当する。(例えば、紅梅について、「ベニウメ」と振り仮名した場合、なお「コウバイ」の自然の称呼をも生ずる。白梅における「ハクバイ」及び「シラウメ」も同様)。逆に、商標「竜田川」に「タツタガワ」のような自然の称呼を振り仮名として付したときは、「リュウデンセン」のような不自然な称呼は生じないので、「リュウデンセン」には類似しない。
・形容詞的文字(商品の品質、原材料等を表示する文字、又は役務の提供の場所、質等を表示する文字)を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似する(スーパーライオンとライオン、銀座小判と小判、レデイグリーンとレデイ等)。
・大小のある文字からなる商標は、原則として、大きさの相違するそれぞれの部分からなる商標と類似する。
・離れた文字の部分からなる商標は、原則として、離れたそれぞれの部分のみからなる商標と類似する(「鶴亀 万寿」と「鶴亀」又は「万寿」等)。
・長い称呼を有するため、簡略化される可能性がある商標は、原則として、簡略化される可能性がある部分のみからなる商標と類似する(「cherryblossomboy」と「チェリーブラッサム」、「chrysanthemumbluesky」と「クリサンシマム」又は「ブルースカイ」等)。
・指定商品又は指定役務について慣用される文字と他の文字とを結合した商標は、慣用される文字を除いた部分からなる商標と類似する(「清酒」について男山富士と富士又は菊正宗と菊、「折たたみナイフ」について桜肥後守と桜、「興行場の座席の手配」についてプレイガイドシャトルとシャトル、「宿泊施設の提供について黒潮観光ホテル」と「黒潮」等)。
・テープレコーダについて「SONYLINE」、「SONY LINE」又は「SONY/LINE」と「SONY」、化粧品について「ラブロレアル」と「L?0REAL」「ロレアル」、かばん類について「PAOLOGUCCI」と「GUCCI」、航空機による輸送について「JALFLOWER」と「JAL」、映画の制作について「東宝白梅」と「東宝」等、は類似する。
・金属加工機械器具について「TOSHIHIKO」と「IHI」、時計について「アルバイト」と「ALBA/アルバ」、遊戯用機械器具について「せがれ」と「セガ」は類似しない。
・独占させるべきでない部分(眼鏡に対するeyeの文字)を共通にするに過ぎない場合(SEIKO eyeとeye MIYUKI)には、類似性が否定される。
・商標の構成部分中識別力のある部分が識別力のない部分に比較して著しく小さく表示された場合であっても、識別力のある部分から称呼又は観念を生ずる。
・商標が色彩を有するときは、その部分から称呼又は観念を生ずることがある。
・立体商標は、原則として、それを特定の方向から観た場合に視覚に映る姿を表示する平面商標又は立体商標(近似する場合を含む。)と外観において類似する。
・ 地域団体商標として登録された商標については、使用をされた結果商標全体の構成が不可分一体のものとして需要者の間に広く認識されている事情を考慮し、商標の類否判断においても、商標全体の構成を不可分一体のものとして判断する。
・地域団体商標として登録された商標と同一又は類似の文字部分を含む後願の他人の商標は、原則として、地域団体商標として登録された商標と類似する。
・商品の類否を判断するに際しては、以下の基準を総合的に考慮する。
@生産部門の一致、A販売部門の一致、B原材料及び品質の一致、C用途の一致、D需要者の範囲の一致、E完成品と部品との関係にあるかどうか
・役務の類否を判断するに際しては、以下の基準を総合的に考慮する。
@提供の手段、目的又は場所の一致、A提供に関連する物品の一致、B需要者の範囲の一致、C業種の一致、D当該役務に関する業務や事業者を規制する法律の一致、E同一の事業者が提供するものであるかどうか
・商品と役務の類否を判断するに際しては、以下の基準を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断する。
@ 商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか、A 商品と役務の用途の一致、B商品の販売場所と役務の提供場所の一致、C需要者の範囲の一致
・外観類似とは、対比される商標の外観が視覚的に相紛らわしいことをいう。例えば、ライオンとテイオンや、ピアノの図形とオルガンの図形である。但し、一定の場合に、いわゆる色違い類似商標は同一の商標とみなされる。
・称呼類似とは、対比される商標の称呼が聴覚的に相紛らわしいことをいう。例えば、スチッパーとSkipperである。
・観念類似とは、対比される商標の有する意義が相紛らわしいことをいう。例えば、王とキングである。
第十二号
他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
・私益的規定であり、除斥期間の適用がある。また、判断時は査定時である。
・出願時には他人の防護標章登録出願が存在せず、自己の出願が先願であり他人の防護標章登録出願が後願であっても、自己の出願の査定時に他人の防護標章が登録されていれば拒絶される。
・同一のものに限られるので、類似の範囲は本号には該当せず、商4条1項15号に該当する。これは、防護標章登録に基づく権利の効カ範囲に対応している。なお、相似形を含む、また、いわゆる色違い類似商標も含む。
第十三号
商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。)から一年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
・私益的規定であり、除斥期間の適用がある。また、出願時に1年を経過していなくとも査定時に経過していれば登録を受け得るようにするため、判断時は査定時である。
・自己の商標には適用がない。
・承諾を得ない代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされた商標登録を取り消す審判により取り消された時、真正権利者が出願する場合は除かれる。
・不使用取消審判による取消の場合は、審判請求の登録日をもって1年の起算日となる。
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