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商標法1条-2条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法1条(目的)

 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

 ・商標法は、商標使用者の業務上の信用を維持することを目的とする。また、商標を保護することは、一定の商標を使用した商品又は役務は必ず一定の出所から提供されることを確保することになる。一定の出所から提供されるという取引秩序の維持は、消費者等の利益保護になると同時に、産業の発達にも貢献する。

商標法2条(定義等)

第一項

 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

 ・模様は規定されていない。
 ・商標法でいう役務とは、他人のためにする労務または便益であって、付随的でなく独立して市場において取引の対象となり得るものをいう。
 ・色彩は、文字、図形又は記号等とは異なり、独立して構成要素となることができない。つまり、文字、図形又は記号等と結合してはじめて構成要素となる。また、白及び黒を含む。
 ・平面商標を商品に表示する際に、社会通念上許容される範囲の凹凸が形成されたとしても、平面商標として扱う。例えば、石鹸に刻印を付す等である。
 ・商標は必ず視覚に訴えるものでなければならない。そのため、音声、におい、味等は商標ではない。
 ・見る角度によって動物が動いて見えるような動く標章は商標法上の商標ではない。

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第一号

 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

 ・商品とは、商取引の目的たりうべきもの、特に動産をいう。主に有体物を意味するが、例外的に電子情報財(プログラムやデータ)も商品に含まれる。  ・証明とは、主として商品の品質又は役務の質を保証するような場合をいう。
 ・役務ではないものとは、自社製品の宣伝のためのポスター(チラシ)の配布、印鑑登録証明書の交付等である。
 ・商品ではないものとは、有価証券(自他識別されることを有意義ならしめる対象物でないため)、マンション(不動産であるため)、店舗内で供するための鉄鍋に盛られた料理、株券・小切手(有価証券であるため)、景品としての折紙、建築設計業者が注文主に有償で提供する設計図面(流通過程にのるものでないため)等である。
 ・電気、熱及びエネルギーそのものは商品ではない。料理店が提供してその場で消費する料理は商品ではないが、包装箱に入れられて料理店の店頭で継続的及び反復的に販売する料理は商品である。講座の教材として用いる印刷物が独立して取引の対象とされる場合は、商品となる。


第二号

 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

 ・役務とは、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものをいう。
 ・独立して商取引の目的となるとは、その行為に対して対価を支払うことをいう。
 ・自社商品宣伝の為のチラシの配布は役務に該当しない。但し、他人の宣伝のためであれば該当する。
 ・独立して商取引の対象とはならないので、住民票の交付は役務に該当しない。
 ・電子情報財に関して、商品とサービスの区別はダウンロード可能か否かである。例えば、ダウンロード可能な電子出版物は商品だが、ダウンロード不可能なオンラインでの電子出版はサービスである。


第二項

 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。

 ・小売業者及び卸売業者は、店舗設計や商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫といったサービス活動を行っている。しかし、これらのサービス活動は商品を販売するための付随的な役務であり、且つ、対価の支払いが商品価格に転嫁して間接的に支払われ、直接的支払いがないため、商標法上の役務に該当しなかった。そこで、小売業者等によるサービス活動を、総合的なサービス活動の役務として保護できるようにした。
 ・小売等役務とは、小売又は卸売の業務において行われる総合的なサービス活動(商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に商品の販売により収益をあげるもの)をいう。但し、小売等役務には、商品の販売行為は含まれない。
 ・小売業者が使用する商標は、小売業者等によるサービス活動の出所を表示するといえ、その事業活動により獲得されるブランド価値は、当該サービスとの関係で蓄積される。
 ・小売業と卸売業は、顧客が流通業者等の事業者であるか、一般の消費者であるかが異なるにすぎない。よって、卸売りの業務において行われるサービス活動がなされ、且つ、そこで使用される商標がそのサービス活動の出所を表示するものであれば、いずれも保護される。また、製造小売業は、自己の製造した商品を取り揃え、顧客にその購入のための便宜を図る業態である(菓子屋、パン屋等)。そこで提供される役務は小売等役務と異ならないので、役務として保護される。
 ・商品の出所表示か、役務の出所表示かは、切り分けられる。例えば、店員の制服や陳列棚等に表示され、小売等役務におけるサービス活動と密接な関連性を有する商標や、デパートやコンビニ等の包装紙、レジ袋等に付された商標は、そのラベルの態様及び使用の実情等を総合的に勘案すれば、役務の出所表示と考える。一方、、プライベートブランドに表示される商標等のように、商品と密接な関連性を認識させる商標は、商品の出所表示と考える。
 ・百貨店、卸問屋等のあらゆる小売業、卸売業が対象となる。また、カタログ、テレビやインターネットを利用した通信販売も対象となる。
 ・WEB上で複数の都道府県の顧客から注文があっても、複数県で周知と認められるわけではない。


第三項

 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

 ・真正商品を詰め替えて無断で商標を付して販売などする行為は、商標の使用に該当して侵害を構成しうる。
 ・商標を除去する行為は商標権の侵害となる。但し、シリアルナンバーの除去は商標とは関係ないので侵害とはならない。
 ・名刺や株主総会の案内の便箋などに標章を表示したり、店舗内に特定の商品は揃えられているものの単に店舗前に立てられたのぼりに表示するだけでは、特定の商品と商標の間に具体的関連性が認められないことから、商標を商品について使用したとはいえない。


第一号

 商品又は商品の包装に標章を付する行為

 ・包装には容器を含むが、実際に商品を包むのに用いられていない包装用紙などは含まれない。
 ・「付する」には、商品その他の形状自体を商標登録された立体形状とすることも含まれる。


第二号

 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

 ・引渡しとは、物の上の現実の支配を移転することをいう。
 ・ネットワークを通じた電子情報財の流通行為が、商品商標の使用行為に含まれる。
 ・商品が電子情報財の時は、プログラム起動時や作業時のインターフェースに顧客が商標として視認できるよう、商標の電磁的な情報を組み込む行為をいう。なお、プログラムのコードデータ等に組み込まれた商標が、視覚的に商標の出所表示機能を果たしていない場合には、商標の使用から排除される。


第三号

 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為

 ・登録商標が付され且つ役務の提供を受ける者の利用に供される物であっても、単にそれを輸入する行為は使用の定義には加えられていない。役務の提供の段階とは直接の関係を有しないためである。しかし、役務を提供するため又はさせるために輸入する行為は、予備的行為とみなして商37条4号で侵害とみなす行為に加えた。

第四号

 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為

第五号

 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為

第六号

 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為

第七号

 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

 ・モニターやディスプレイ等の映像面に、商標を表示して役務を提供する行為が該当する。なお、事業者のモニター等を通じて提供する場合も該当する。
 ・「回線」とは異なり、「電磁的方法」とあるので、情報を双方向にやりとりするものの他に、放送等の一方向にしか情報を送信できないものも含む。なお、音楽配信サービスも「映像面を介した役務」に含まれる。
 ・HPの画面に商標を表示させる行為は使用に該当する。
 ・オンラインゲームの提供に当たり、マウスに商標を付す行為は間接侵害に該当する。
 ・プログラムを起動すると商標が表示される様なプログラムを提供する行為は使用に該当する。
 ・ネットワークを通じたサービス提供行為は、サービスマークの使用行為に含まれる。


第八号

 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

 ・取引書類には、注文書、納品書、送り状、出荷案内書、物品領収書、カタログなどが含まれる。
・「これらを内容とする情報」とは、広告、価格表又は取引書類を内容とする情報である。ホームページ上のバナー広告、自己のホームページの出所を示す広告、オンライン取引や双方向デジタルテレビ放送における契約フォーム等が挙げられる。
 ・ネットワークを通じた広告等の行為は、商標の広告的使用行為に含まれる。
 ・ラジオ、街頭放送等の視覚に訴えないものは本号に該当しない。
 ・店の看板に登録商標を付す行為は、広告に該当すると考えられるため、商標の使用に該当する。


第四項

 前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。

 ・広告には、看板、引札、ネオンサイン、飛行機が空に描いたもの、テレビ広告、カレンダー、広告塔、店頭人形などが含まれる。但し、ラジオ、街頭放送などの音声媒体による広告は含まれない。なお、商36条の差止は可能である。
 ・商標を付する行為には、商品その他の形状自体を一項に規定する立体的形状とすることも含まれる。


第五項

 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。

第六項

 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。

 ・立体商標と平面商標でも類似関係が成立する。
 ・類似は、同一又は類似の商品に使用された商標が外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象等を総合して全体的に考察すべきである。また、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。
 ・例えば、商品「コンピュータプログラム」と、役務「インターネットを通じたコンピュータプログラムの提供」がある。



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