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特許を受ける権利の共有

 特許を受ける権利の共有とは、一つの特許を受ける権利を複数人で共同所有することをいう。
 法は、特許権が発生するまでの間の発明者の利益を保護するために、特許を受ける権利を認めている(特29条1項柱書)。
 しかし、かかる権利が共有に係る場合には、権利の客体が無体物である技術的思想のため(特2条1項)、事実上専有ができず、多数の者が同時に何の制約を伴わずに完全に実施できる。よって、民法の規定のみでは、各共有者を十分に保護できない場合がある。
 そこで、種々の特別規定が設けられている(特33条3項等)。


共有の態様

 @共同発明の場合は、特許を受ける権利が共同発明者の共有となる(特29条1項)。共同発明か否かは、二人以上のものが単なる協力ではなく、実質的に協力し、発明を成立させたかという観点から判断される。単なる管理者、補助者、後援者、委託者等は共同発明者とはならない。
 A特許を受ける権利の一部を移転した場合(特33条1項)は、特許を受ける権利が共有となる。なお、出願の前後により効力の発生要件が異なる(特34条)。




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