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 論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
 なお、書き方の具体的内容についてご質問などがある方は、独学の弁理士講座掲示板でお問い合わせ下さい。

特許権の侵害(特68条)

 特許権の侵害とは、正当な権原又は理由無き第三者が業として特許発明を実施すること又は特101条に該当する行為をすることをいう。
 特許権(特68条)は財産権であるため、その侵害に対しては財産権一般に対する法的措置が適用される。
 しかし、特許権の対象は無体物たる発明(特2条1項)であり、事実上占有できないため、その侵害が容易である一方、侵害の発見、立証、認定は困難である。
 そこで法は、特許権侵害の特殊性に鑑み、いわゆる間接侵害に関する規定(特101条)を置くと共に、特許権者の保護の実効を図るべく、財産権一般に対する民法及び刑法の特則を設けている(特100条等)。


侵害の成立要件

 @特許権が有効に存在していることが前提となる。なお、侵害している旨の警告を受けた者は、特許権が有効に存在している否かを確認するために、特許原簿を確認すべきである。また、特許権者は、判定(特70条)や専門家による鑑定により権利の有効性について確認することができる。
 A正当な権原又は理由無き第三者が業として特許発明を実施していることが必要である。
 a.正当な権原とは、実施権を有する場合(特77条,特78条,特35条等)、特許権が共有に係る場合(特73条)、質権者との特約がある場合(特95条)等をいう。
 b.正当な理由とは、特許権の効力が制限される場合(特69条)、再審により回復した特許権の効力が制限される場合(特175条)、回復した特許権の効力が制限される場合(特112条の3)等をいう。
 c.業としてとは、広く事業としての意であり、個人的又は家庭的実施は含まれない。かかる行為にまで特許権の効力を及ぼすのは行き過ぎだからである。
 d.特許発明とは、特許を受けている発明をいい(特2条2項)、特許権の侵害が成立するためには、その技術的範囲に属することが必要である。
 e.実施とは、特2条3項各号に掲げる行為をいうが、特許発明の発明特定事項の全部実施をいい、一部のみの実施は該当しない(権利一体の原則)。また、一の行為が適法でも他の行為が適法とは限らない(実施行為独立の原則)。また、特許権者から適法に購入した物を転売等する行為は侵害に該当しない。特許権は用い尽くされたと解されるからである(消尽説)。
 f.特101条に該当する行為も侵害と擬制される。侵害を生ずるおそれが強い予備的行為を効果的に禁止するためである。


差止請求権(特100条)

 特許権が侵害され又は侵害されるおそれのある場合に、その停止又は予防を請求し得る権利である。現在又は将来の侵害に対するもので、故意過失を要件としない。
 @おそれは、客観的なものでなければならない。権利の濫用を防止するためである。
 A侵害行為を組成した物の廃棄等の付帯請求も可能である(特100条2項)。特許権者の保護の万全を図るためである。なお、侵害組成物には、プログラム等が含まれる(特2条3項1号)。
 B迅速な救済を受けるため、緊急性がある場合等は仮処分の申請ができる。
 C特許権者は、その特許権について専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づく差止請求権を行使することができると解する。特100条1項の文言上、専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はないからである。また、専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には、特許権者には侵害を除去すべき現実的な利益がある上、特許権の侵害を放置していると、特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性があるからである(最高裁H16(受)997号)。


損害賠償請求権(民709条)

 故意過失に基づく侵害により生じた損害の賠償を侵害者に対して請求し得る権利である。譲渡性のある債権であるが、消滅時効が3年と短い(民724条)。
 @損害賠償請求権の行使には、権利侵害、損害の発生、故意又は過失、侵害と損害の因果関係、損害額を立証する必要がある。但し、損害額の推定(特102条)、過失の推定(特103条)、生産方法の推定特(特104条、書類の提出規定等(特105条等)が設けられている。
 Aいったん実施料相当額の賠償を受けて訴訟が完結した後は、それを上回る賠償請求は認められない。法的安定性を維持するためである。


不当利得返還請求(民703条,民704条)

 正当な法律上の理由無く、他人の損失において財産的利得を受けた者に対して、自己が受けた損失を限度としてその利得の返還を請求し得る権利である。消滅時効が一般債権と同様に10年と長い(民167条)。なお、損害賠償請求権と競合する場合には、いずれかの権利を任意に選択できると解する。


信用回復措置請求権(特106条)

 故意過失による特許権の侵害によって、業務上の信用が害された場合に、その回復に必要な措置を命ずべく裁判所に請求し得る権利である。


その他

 経済的又は精神的負担を考慮して、和解や調停等をすることもできる。

刑事罰

 刑事罰は、侵害者に故意がなければ適用されない。
 @侵害罪(特196条)
 特許権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。なお、本規定は非親告罪である。
 A両罰規定(特201条)
 法人の代表者等が法人等の業務に関し、侵害罪等に該当する違反行為をしたときは、行為者の他に法人等にも罰金刑が科せられる。

方法の発明

 特許発明が方法の発明である場合、それが当該方法を使用する対象となる物を生産するために必須であるとしても、当該物に対しては特許権の効力が及ばないと解する。方法の発明と物を生産する方法の発明は明文上区別されており(特2条3項)、特許権の効力も異なっているからである。従って、方法の発明と物を生産する方法の発明は同視することはできない。




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