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 論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
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特39条と特29条の2との対比

 特39条は、同一の発明等について二以上の出願が競合した場合、最先の出願人にのみ特許権(特68条)を付与する旨を規定する。一方、特29条の2は、後願の出願後に出願公開等された先願の出願当初の明細書等に記載された発明等と同一の発明に係る当該後願は、拒絶される旨を規定する。
 ここで、特39条は、特許権(特68条)の独占排他性を確保すべく、重複特許を排除することを目的とし、特29条の2は、新規発明公開の代償として特許権を付与する制度趣旨から、既に公開された発明と同一の後願を排除することを目的とする。


主体的要件

 @特29条の2は、発明者が同一又は後願出願時に出願人が同一の場合は、適用されない。
 A特29条の2は、発明者が同一の場合以外は、先願が冒認出願であっても後願を排除できる。特39条は、先願が冒認出願の場合は、第三者の出願であっても排除できない。


客体的要件

 @特39条では、先後願の特許請求の範囲に記載された発明等が比較対象となり、外国語書面出願又は外国語特許出願の場合は翻訳文が対象となる。特29条の2では、後願の特許請求の範囲に記載された発明と先願の出願当初の明細書等に記載された発明が比較対象となり、外国語書面出願又は外国語特許出願の場合は原文が対象となる。
 A特39条は、補正後の特許請求の範囲に記載の発明等が比較対象となる。特29条の2は、先願の出願当初の明細書等に記載された発明等が比較対象となる。
 Bいずれも実用新案登録出願及び国際出願との間にも適用される(特39条3項,特29条の2,特184条の6第2項)。
 C特29条の2は、先願の特許掲載公報の発行、出願公開又は国際公開が要件となる。特39条では無関係である。
 D特29条の2は、先願が出願公開されずに取下等された場合は適用されないが、出願公開後に取下等されても適用される。特39条では、先願が取下、却下、放棄、又は拒絶査定若しくは審決の確定がされた場合は適用されない。


時期的要件

 @特29条の2は、同日出願には適用されない。いずれが優位ともいえないからである。特39条は同日出願にも適用される(特39条2項,4項)。
 A特29条の2は、他の出願が分割、変更又は実用新案登録出願に基づく特許出願の場合、出願日の遡及効がない。特39条では先後願共に原出願日を基準として適用される。
 Bいずれも優先権が有効な範囲については、第1国出願日又は先の出願日を基準に適用される。




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