論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
なお、書き方の具体的内容についてご質問などがある方は、
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警告を受けた者が取り得る措置
警告を受けた者は、まず当該警告の内容を十分に検討すべきである。これにより取るべき措置が異なるからである。
@警告を受けた者は、警告者が正当な権利者かどうか、登録原簿等で調査すべきである。権利行使の前提条件となるからである。
A警告を受けた者は、特許権が登録要件を具備しているかを検討すべきである。登録要件を具備していない場合は、特許権を無効にすることにより権利行使を回避できるからである。また、特許が無効にされるべきものと認められるときは、権利行使が制限されるからである(特104条の3)。
B自己の実施する発明が特許発明の技術的範囲(特70条)に属するか否か及び間接侵害行為(特101条)に該当するか否かを検討すべきである。技術的範囲に属さず且つ間接侵害行為にも該当しない場合は、権利侵害が成立しないからである。
C自己の実施が、業としての実施か否かを検討すべきである。個人的又は家庭的な実施には特許権の効力が及ばないからである(特68条)。
D自己が実施権原又は正当な理由を有するか否か検討すべきである。通常実施権(特78条等)又は専用実施権(特77条)を有する場合や、特許権の効力が及ばない範囲での実施(特69条等)であれば、権利侵害とならないからである。
非侵害の場合
@警告者に対し、自己の実施する発明が特許権を侵害するものではない旨を文書により回答することができる。なお、特許権の技術的範囲に属しないと判断される場合、判定(特71条)又は弁理士等の専門家の鑑定を受けると共に、回答に判定書又は鑑定書を添付することが効果的である。
A警告者による差止請求等の法的措置に先立ち、十分な資料や証拠を準備しておくことが効果的である。また、差止請求権不存在確認、実施権原存在確認等の訴えを提起することができる。
B警告者が、侵害である旨を流布する行為等に対しては、損害賠償請求(民709条)等の救済措置を取ることができる。
侵害の場合
@特許権に無効理由があると判断した場合s
a.特許無効審判を請求することができる(特123条)。無効審決の確定により特許権が遡及消滅すれば(特125条)、権利行使を回避できるからである。
b.既に侵害訴訟が提起されている場合、無効審判を請求した旨を裁判所に陳述し、訴訟手続の中止を申し立てることができる(特168条2項)。裁量により審決があるまで訴訟手続が中止されるからである。
c.特許権が無効とされ且つ警告により損害を受けていた場合、警告者に対して損害賠償を請求できる。
d後発的無効(特123条1項7号)によって特許権が無効とされた場合、権利が有効に存在する期間の権利侵害は成立する点に注意が必要である。
e.特許発明は無効にされるべきものと認められるため、権利を行使することができない旨を主張することができる(特104条の3)。また、特許に無効理由が存在することが明らかであり、権利濫用である旨を主張することができる。
A特許権に無効理由がないと判断した場合
a.実施の中止又は設計変更により特許権の技術的範囲に属しないようにすることができる。侵害行為の継続を中止するためである。
b.通常実施権の許諾又は専用実施権の設定を求めることができる(特77条,特78条)。実施権が許諾又は設定されれば、実施を継続できるからである。
c.特許権の譲渡を求めることができる。特許権が譲渡されれば、実施を継続できるからである。
d.正当権利者から特許製品を購入することができる。特許製品が正当に販売された場合、特許権が消尽するからである。
Bその他、和解や調停することができる。
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