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外国語書面出願(特36条の2)

 外国語書面出願制度とは、日本語で作成した願書に、外国語で作成した明細書等を添付した特許出願を認める制度のことをいう(特36条の2第1項)。
 従来は、外国語を翻訳する過程で誤訳があった場合、外国語による記載内容を基にその誤訳を訂正することができなかった。また、翻訳に長期間を要する場合があり、発明の適切な保護が図れないことがあった。
 そこで、早期出願及び誤訳訂正を可能とするために、外国語書面出願制度を設けた。


出願時の手続き

 日本語で作成した願書と、外国語で作成した明細書等(外国語書面)及び外国語で作成した要約書(外国語要約書面)を提出する(特36条の2第1項)。なお、使用できる言語は英語のみである(特施規25条の4)。


翻訳文の提出

 @優先日から1年2月以内に、外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出しなければならない(特36条の2第2項)。特許権は日本語により発生される必要があるからである。なお、翻訳文作成負担の軽減を図るため、H18年改正により翻訳文提出期間が延長された。また、分割、変更、実用新案登録に基づく特許出願の場合は、翻訳文提出期間経過後であっても現実の出願日から2月以内であれば翻訳文を提出できる(同但書)。
 A提出された翻訳文が、明細書等又は要約書とみなされ(特36条の2第4項)、審査及び特許権付与の対象となる。対象が外国語であると審査遅延及び第三者の監視負担の増加の原因となるからである。
 B翻訳文の提出が無かった場合、出願を取り下げたものとみなされる(特36条2第3項)。但し、図面の翻訳文が提出されなかった場合は図面がなかったものとして取り扱われ、要約書の翻訳文が提出されなかった場合は補正命令の対象となる(特17条3項)。


外国語書面出願の効果

 @翻訳文が出願公開の対象となる(特64条2項4号,5号)。また、外国語書面及び外国要約書面も出願公開の対象となる(特64条2項6号)。なお、外国語書面が公開されると、外国語書面に基づいて特29条の2の先行技術効果が発生する(特29条の2かっこ書)。
 A外国語書面に記載された発明に基づいて国内優先権の効果が発生する(特41条1項かっこ書)。また、外国語書面に記載された発明に基づいて出願分割及び出願変更ができる(特44条,実10条,意13条)。
 B外国語書面及び外国語要約書面についての補正は認められない(特17条2項)。そのため、翻訳文に記載した事項の範囲内において明細書等の補正をしなければならない(特17条の2第3項かっこ書)。但し、誤訳訂正書による場合は、翻訳文に記載した事項の範囲を超えて、外国語書面に記載した事項の範囲内から訂正することができる(特17条の2第2項,3項)。
 C補正が翻訳文に記載した事項の範囲内に無いときは、拒絶理由となるが(特49条1号)、無効理由とはならない(特123条1項)。但し、補正により外国語書面に記載されていない事項が追加された場合は、拒絶及び無効理由となる(特49条5号,特123条1項5号)。
 D外国語書面に記載した事項の範囲内において、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更しない範囲で、誤訳の訂正を目的とする明細書等の訂正が認められる(特126条1項2号,特134条2項)。




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