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 論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
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識別力(商3条1項各号)

 自他商品又は自他役務の識別力とは、需要者をして何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識させることができる商標の本質的機能をいう(商3条1項各号)。
 形式的には法上の商標に該当する場合であっても、自他商品等を識別できない商標には業務上の信用が化体しない。
 そこで法は、自他商品又は自他役務の識別力を要求している(商3条1項各号)。


同1号

 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商3条1項1号)。
 @普通名称とは、取引界においてその商品等の一般的名称と認識されるに至っているものをいう。例えば、板チョコ、損保等である。但し、一般的名称であっても、商品等との関係によっては識別力が認められる。例えば、石油についてのshell等である。
 A普通に用いられる方法とあるので、特殊な態様で表示されていれば、識別力が認められる。
 Bのみからなるとあるので、普通名称を含んでいても、その商標全体として識別力があれば本号の適用はない。


同2号

 その商品又は役務について慣用されている商標(商3条1項2号)。
 @慣用商標とは、同種類の商品等について同業者間において普通に使用されるに至った結果、識別力を失った商標をいう。例えば、清酒についての正宗等である。
 A普通に用いられる方法との制限が無いのは、慣用商標はもともと普通に用いられるものだからである。


同3号

 その商品の産地等又はその役務の提供の場所等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商3条1項3号)。
 @いわゆる記述的商標に相当するものであり、何らかの意味において商品の特性を記述する目的をもって表示されるものをいう。取引過程で何人も使用の必要があり、独占を許すべきでないからである。例えば、産地表示としての東京等がある。また、形状については包装の形状が含まれる(同かっこ書)。
 A記述的商標に該当するか否かは、商品等との関係において具体的に判断する必要がある。例えば、金属洋食器についてのつばめは産地表示に当るが、石鹸等に使用された場合は識別力が認められる。


同4号

 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商3条1項4号)。
 ありふれた氏又は名称とは、同種のものが多数存在するものをいう。例えば、鈴木や鈴木株式会社等である。


同5号

 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(商3条1項5号)。
 @指定商品等に関り無く適用される。例えば、仮名文字一字や、球等が該当する。
 A簡単でなくともありふれたもの、ありふれていなくとも簡単なものについても適用される。


同6号

 前1号〜5号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標(商3条1項6号)。
 @統括条項であり、例えば、平成等の文字が該当する。
 A需要者とは、取引者も含む概念である。何人かのとは、一定の業務に係るものであることが認識できればよいとの意味である。


同2項

 商3条1項1号から5号までに該当する商標であつても、使用をされた結果、識別力が生じた商標については、商標登録を受けることができる。特定の者がその業務に係る商品等について使用をした結果、その商標が商品等と結びついて識別力を持つことが経験的に認められるからである。
 なお、普通名称(商3条1項1号)又は慣用商標(同2号)は、使用により識別力を持つに至った場合には、既に普通名称又は慣用商標には該当しなくなるので規定されていない。また、商3条1項6号についても、使用により識別力を持つに至った場合には、同号に該当しなくなるので、規定されていない。


地域団体商標(商7条の2)

 法人格を有し、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(商7条の2第1項)は、地域の名称及び商品又は役務の普通名称(同1号)又は慣用名称(同2号)及び商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字(同3号)からなる文字商標(商7条の2第1項各号)について、商3条1項3号〜6号の規定に関らず地域団体商標として登録を認められ得る(商7条の2)。地域ブランドを適切に保護し、競争力の強化と地域経済の活性化を支援するためである。
 なお、地域の名称が商品と密接な関連性を有していること(商7条の2第2項)、周知となっていること(商7条の2第1項柱書)を要する。但し、全国的な周知性までは必要とされない。


法上の取り扱い

 @他の登録要件の具備を条件に、設定登録される(商18条)。
 A要件不備の場合は、商3条1項各号違反として、拒絶、異議申立、登録無効の各理由となる(商15条,商43条の2,商46条)。但し、除斥期間の適用があり(商47条)、後発的な無効理由とはなっていない(商46条1項5号)。




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