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 論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
 なお、書き方の具体的内容についてご質問などがある方は、独学の弁理士講座掲示板でお問い合わせ下さい。

商標(商2条1項)

 商標とは、標章であって、業として商品を生産等する者がその商品について使用するもの又は業として役務の提供等をする者がその役務について使用するものをいう。
 法上の商標の概念は、社会通念上の商標の概念と一致するべきである。しかし法は、未必的に可能性として存在する信用をも保護の対象とすべく、登録主義を採用する。
 そこで、社会通念上の商標とは遊離した形で商標の定義を規定している。


標章

 商標は標章でなければならない(商2条1項)。標章とは、文字、図形、記号、立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合をいう。
 @商標は平面的でも立体的でもよい。
 A商標は視覚に訴えるものでなければならない。よって、音声、におい、味は商標に該当しない。
 B商標は静的なものでなければならない。よって、見る角度によって動いて見えるものは標章に該当しない。


使用意思

 業として商品を生産等する者がその商品について使用するもの又は役務を提供等する者がその役務について使用するものであることを要する(商2条1項各号)。
 @業としてとは、一定目的のもとに反復継続して行う行為をいう。
 A商品とは、商取引の目的足り得るもの、特には動産をいう。
 B役務とは、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的足りうべきものをいう。なお、H18年改正により、役務には小売及び卸売の業務においてる顧客に対する便益の提供が含まれる(商2条2項)。
 Cその商品又は役務とは、商標使用者の商品又は役務をいい、使用者の業務との関係で相対的に決められる。よって、広告用のマッチや、買い上げ商品の配送等の、商品の販売や役務の提供に付随して行われるものは、該当しない。
 D使用とは、商標としての機能を発揮させる行為をいい、具体的には商2条3項各号に規定する行為をいう。




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