論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
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商標の類似
商標の類似とは、それらを同一又は類似の商品若しくは役務に使用した場合に、需要者が出所の混同を招くほどに近似していることをいう。
法は商標の類似範囲を出所の混同の生ずる範囲と擬制している。そのため、他人の登録商標、著名商標、先願に係る商標等と類似する商標の不登録(商4条1項10号〜14号,19号,商8条)や、登録商標の類似範囲の第三者による使用の禁止(商37条1号)、登録商標の類似範囲の不正使用による取消審判(商51条,商52条の2,商53条)、類似範囲の使用をする権利(商32条等)、類似する指定商品等同士についての分割、移転(商24条,商24条の2)が認められる。
類似判断
前提として、商品又は役務が類似又は同一であることを要する。商標を使用する商品等によって識別力が変動するからである。
商標の類似は、外観、称呼、観念の三態様を要素として判断される。需要者は視覚、聴覚、知覚のいずれかを通じて認識することにより商品又は役務の出所を識別するからである。
a.外観類似とは、対比される商標の外観が視覚的に相紛らわしいことをいう。例えば、ライオンとテイオンや、ピアノの図形とオルガンの図形などである。但し、一定の場合に、いわゆる色違い類似商標は同一の商標とみなされる(商70条)。
b.称呼類似とは、対比される商標の称呼が聴覚的に相紛らわしいことをいう。例えば、スチッパーとSkipper等である。
c.観念類似とは、対比される商標の有する意義が相紛らわしいことをいう。例えば、王とキング等である。
判断基準
願書に記載された商標登録を受けようとする商標を判断資料として、判断される(商27条1項)。
@商標を全体的に観察するが、要部は特に注意を引くので要部観察を併用する。
A全体観察に対する修正として、分離観察も併用される。例えば、タイガーの文字商標とトラの図形と活動の文字からなる商標とは、前者の文字と後者の図形とを比較して観念において類似すると判断される。
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