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混同(商4条1項15号)

  "他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標は登録を受けることができない(商4条1項15号)。 法は、一般的出所の混同があれば、具体的出所の混同の可能性があるものとしてその登録を排除している(商4条1項10号〜14号)。 しかし、商4条1項10号〜14号に該当しなくとも、具体的出所の混同を生ずるおそれがある商標を登録することは法目的(商1条)に反する。 そこで、具体的出所の混同防止のために、統括条項として本号を規定している。 " ・適用要件 "他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあることを要する。 @他人とは、出願人以外の者をいい、自己との関係では適用されない。また、業務とは、一定目的のもとで反復継続して行う事業のことをいう。なお、他人の業務とは、現存するものか少なくとも過去に存在してものであることを要する。本号は、具体的な出所混同を防止するための規定だからである。 A商品とは、商取引の目的たりうべき物、特に動産をいう。また、役務とは、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものをいう。 B混同は、商品の需要者等に商品の生産者等を誤認させる狭義の混同の他、当該他人と何らかの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認させる広義の混同も含む。周知表示又は著名表示へのフリーライド又はダイリューション(希釈化)を防止するためである。 Cおそれがあるとは、蓋然性があることをいい、出所の混同を未然に防止するためである。 D商4条1項10号〜14号を除くとあるのは、重複適用を排除する趣旨である。類似概念等で画一的に処理できないものについて個別に対処して具体的出所の混同を防止するためのものである。 " ・具体的態様 "@他人の著名商標と同一又は類似の商標が非類似商品又は役務を指定商品又は役務として出願された場合が該当する。 A商標の構成等からして容易に他人の著名商標等を連想させる場合が該当する。商標が非類似であっても出所混同が生ずるからである。例えば、蓄音機に耳を傾けている犬の図形と蓄音機の前の熊の図形である。 B著名商標を一部に含んでいる商標が出願された場合も該当する。全体としては非類似であっても、著名性のため出所の混同を生ずるおそれがあるからである。 " ・判断基準 "@査定又は審決時に、審査官又は審判官が、需要者、取引者の立場に立って、願書の記載に基づき判断する。また、私権的権利ゆえ出願人の期待権を尊重するために、出願時も判断基準とされる(商4条3項)。 A他人の標章の著名性、造語である等の創作性の程度、他人の多角経営の可能性、ハウスマークか否か等を総合的に考慮する。 B出願人の悪意又は不正競争の意思は考慮すべきではないと解する。客観的に判断すべきであるからである。 C商標の構成自体のみについて判断すべきではなく、取引の実情等個々の実態を十分考慮すべきである。 " ・法上の取り扱い "@本号に該当する場合、拒絶、異議申立、登録無効の各理由となる(商15条,商43条の2,商46条)。但し、後発的な無効理由とはなっていない(商46条1項5号)。なお、除斥期間の適用があるが(商47条)、不正の目的で商標登録を受けた場合は、除斥期間の適用がない(商47条かっこ書)。 A本号に該当しない場合、他の登録要件(商8条等)の具備を条件に設定登録される(商18条)。 " ・関連事項 "@他人の登録防護標章と類似する場合は商4条1項12号が適用されず、具体的出所の混同の可能性がある場合は、本号が適用される。 A同一の商標が品質等の誤認も生じる場合は、商4条1項16号が重複適用される。例えば、商標「味の素」を指定商品「食塩」に使用する場合などである。 B不正目的による著名商標等は、商4条1項19号が適用される。 "




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